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賃貸の退去費用について
賃貸の退去費用について 家賃5.5万円ほどの賃貸に4年住みました。 退去にあたって賃貸契約書を確認したところ、特約事項に (1)乙の故意、過失により修理交換費用を算出する場合は経過年数は考慮しないものとする。 (2)乙の故意、過失によって破損、汚損が生じた場合は退去時に修繕費とは別途乙の負担とする。 (3)ハウスクリーニング費用は乙の負担とする と言う文がありました。 わたしの過失できたものは全額別で払ってもらうよということでしょうか? 入居時に修繕費という名目で家賃二ヶ月分払っているのですが、 もし退去時に故意、過失でできたと判断されたものがあったら、その修理代+ハウスクリーニング代を請求されるということでよろしいでしょうか。 またこれは絶対払わないといけないんでしょうか? 無知でお恥ずかしいですが、礼金も別で払っていたので修繕費は敷金みたいなものとずっと思っていました。 入居時からタバコを落としたような傷がフローリングに残っていたりと、前の入居者のつけた傷などが修繕されてないので、修繕費は何のために払っているのかわかりません。 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
みんなの回答
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
一応ですが国交省がガイドラインを出しています。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html 東京都の場合も具体的な費用負担割合を定めたガイドラインを出しています。 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm 不動産管理会社は、概ねこのガイドラインに従うようになっています。 契約条文をシッカリ読めば、余り心配しないで、良いでしょう。 要するに「ハウスクリーニングで対応出来ない、入居者の故意や過失による損傷や汚損は費用を負担して下さい。」と言う内容です。 タバコの焼け焦げなどはあなたの過失でしょうから費用負担は致し方無いでしょうけど、4年住んだことで劣化する壁紙などは故意や過失では無いので貸し主負担分があります。 ただ、タバコのヤニは退去者負担を求められる可能性は高いですね。 基本的には敷金で賄われることが殆どなので、まずは見積を貰いましょう。
- agehage
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何が書いてあろうがあなたの納得いく金額を支払えばいいです ダメなら相手が裁判を起こして裁判官が正しい金額を決めてくれます 裁判で決める正しい金額とは経年劣化の修繕は大家さんが負担、あなたが経年劣化以上の損壊をしていればそこはあなた負担となるでしょう この場合は2ヶ月分の修繕費から、経年劣化以外で直して余ったらあなたに返すし、足りなければ請求するということになると思います 元々あったキズは負担しなくて良いですし、その程度(タバコや床の傷)は前回も経年劣化と見なしたということです よほどのことがなければ心配する事はありません
- kon555
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うーん、よくあるパターンではありますが、色々とトラブルになりそうな契約事項ですね。 貴方自身の過失で起きた損害は貴方が修繕費を出す、という形なのですが、国土交通省が出したガイドラインでは「経過年数は考慮する」が基本です。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html ひとまず退去手続きを進めて、請求されてから考えればいいと思います。その際はこのガイドラインの存在を主張し、適切な価格に持って行くのを考えましょう。 また前入居者の傷等があったというなら、それについても主張すべきですが、入居時に何も記録を残していないとやや苦しいかもしれません。 この辺りはもうどうしようもないので、転居先では初日に写真で記録を残す事を徹底しておいた方がいいですね。