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賃貸退去費用
入居時に敷金を家賃上乗せで分割で支払い、その代わり3年以内の退去の場合には違約金として家賃3ヶ月分の支払いでした。今回3年以内の退去の為違約金は理解してますが、分割で払っていた敷金は、退去費用の計算には入ってません。少しでも足しになればと思うのですが敷金分割の場合は退去費用に含まれないのでしょうか?? また現状渡しでの条件でしたが、元々の破れを含め子供が破ってしまった襖などもあり張り替えはこちらでとの事でしたが全部負担は当たり前なのでしょうか?退去費用は 退去する前までに支払い、修繕費は退去後の請求みたいなのですが分割も取り合ってもらえず退去前までに支払いが難しいです。。 この場合は退去の日が延びていくと言われましたが退去費用は分割できないものなのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。m(_ _)m
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- k205t
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簡単に言えば、敷金は部屋のクリーニング代と鍵の交換料でなくなります。 3年住もうが関係ありません。 まず借主が逃げつ可能性があるので、分割と言うのはあり得ません。一括で払います。 そして借主何かしら壊した場合は、借主が壊した所を直すか、お金で払うかです。 壁紙に煙草にヤニが付いていた場合ですが、通常の汚れなら払う必要はありません。 通常以上の汚れなら、借主負担です。 そして基本的には、分割での支払いはありません。先ほども書きましたが、逃げる可能性があるからです。払うのを無視したりとか。おそらく次の住む所も教えないかと思います。 携帯だって、もし番号を変えられたら終わりです。 退去費用は、分割では出来ません。私でも一括で払えと言います。
大家しています。 > 敷金分割の場合は退去費用に含まれないのでしょうか? 普通?『敷金分割払い』なんてないんですがねぇ。それじゃ通常『契約書』に綴じ込む『敷金預り証』が発行できませんから。『敷金預り証』がどうなっているかご確認ください。もしかしたら無い? > この場合は退去の日が延びていくと言われましたが退去費用は分割できないものなのでしょうか? これも『分割』なんてしません。引っ越した方に請求して回収するなんて手間暇かかりますから。早い話“踏み倒され”たって裁判して回収したら足が出ます。『差し押さえ』まで行ったら目も当てられません。まぁ、意地になればそこまで行くんでしょう。 『退去の日が延びていく』は、おそらく最高裁判決の『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』(平成17年12月16日最高裁判決)を厳密に適用しようというのでしょう。これだとどう読んでも『原状回復後の明渡』ってなりますから。 ちなみに私の所ではこの判決が出て以降、『退去届』が出た時点で、『貸主を信頼して確認した毀損部分の修理代を支払い、引越し当日を明渡日とする。』と言うのと『借主さんが原状を回復して貸主の承諾を得て明渡しとする。』を選んで署名・捺印を頂いています。これだと揉めることも無いはずです。未だ嘗て、後者を選んだ方はおられません。 質問者様は盛んに『分割』と言われてますが、これは相手にとっては『お金を貸す』行為です。お住みの場所が自分の物件って明らかなところですからこの大家さんも『敷金分割』なんて認めたのでしょうが、何処へ行くかもわからない方に『お金を貸す』なんて人は皆無でしょう。貸金回収のノーハウもないド素人に取っては闇金並の金利を付けたって合いませんよね。あとは大家さんがいかほどまで質問者様を信用しておられるのかでしょう。
- kuzuhan
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1.原状回復の義務 原状回復は、生活の範囲でできる傷や汚れについては回復の責任はありません。 例えば家財道具を置いたことでできる凹み、タバコによる軽度のヤニ、経年劣化によるクロスの汚れ、壁にあいた画鋲の痕などです。 元々の破れが経年によって多少「大きく」なることはあっても、これを逸脱する(子供がその部分を広げてしまったのは故意にあたります)なら原状回復義務が生じます。但し、敗れいていたことを家主が事前に確認しているなら、原状回復するべきなのは「穴の空いている状態」ですから、これを穴の空いていない状態に戻せと請求するのは根本的に難しいと考えられます。ですから、全額負担は拒否してもよいと考えられます。よくて折半(1万円で張替えなら5千円ずつを双方負担)です。むしろ、何故「張り替えた状態で」引き渡さなかったのかが疑問ですから、この点は家主に過失があるように思えます。トラブルになりやすいのは目に見えていますから。この点は退去後のチェックで家主と双方でよく確認する必要があるでしょう。 2.敷金 敷金は、家賃が滞ったり退去する際の清算に用いられます。礼金は違いますので注意してください。たとえ分割で納めていたとしても、敷金として支払われている額については「敷金」として扱ってしかるべきです。 ですので、まず清算には敷金を利用し、これを超える分を清算します。 3.退去費用の支払いと契約の解除 退去費用の支払いは事前支払いは「ほぼありません」。何故なら退去にかかる費用は退去しないと確定しないためです。契約の解除は借りている側の申し出によって行えるようになっているはずですので(約款を参照してください)貸主側の言い分は無理があります。 それに、退去費用と言う金額が支払えない可能性があるなら、すなわち家賃の支払いが滞る可能性もあるわけですから、契約を解除するならともかく、契約を無理やり継続させるという貸主のいうことは矛盾しています。 事前(入居時)に退去費用についての一括/分割について説明がなかったのであれば、一般的に問題がないだろう範囲での一括/分割による支払いは協議で決めるべきです。金額が大きく、支払い能力を一時的にでも超えるのであれば一方的に一括を強要するのは問題があると考えられます。 家主から言われているのであれば、物件の仲介をした不動産会社に仲裁を求めるのも一つの手段です。支払いのトラブルですから、お住まいの地区の消費生活センターに相談されるのもよいでしょう。 人によっては「次の物件の」不動産会社に相談される方もいるようです。