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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の退去時の違約金について)

賃貸の退去時の違約金について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸の退去時、一年未満で解約する場合、違約金として家賃の一か月分を貸主に支払う必要があります。
  • 一週間以内に解約しなければならなかったため、貸主からは申し出てから約一か月分の家賃支払いを求められました。
  • もし一年以内の解約を斜線してもらっていない場合、違約金に加えて一か月分の支払いを命令される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.2

不動産賃貸業を営む者です。 契約時に削ってもらった事項と、今回請求された家賃の発生根拠は別物と思われます。 契約書に”解約予告”に関する事項が他にありませんでしょうか? 削ってもらったのは「借りる期間が短いこと」についての違約条項ですが、それとは別に「解約が急であること」についての条項があるはずで、それを根拠に請求してきたものと思われます。「解約する場合はその○ヶ月前までに予告しなければならない。○ヶ月分の家賃を払えば即時解約できる。」というやつで、急に言われても困ります、ある程度前もって言ってねという項目です。住居なら1ヶ月や3ヶ月、商業目的の店舗や事務所になると6ヶ月前までに予告が必要だったりします。1週間前はさすがに急すぎであり、解約予告に関する違約条項に引っかかる可能性大です。 もし一年以内解約についての事項を削除していなかったらもう1ヶ月、計2ヶ月分の家賃を請求されていたでしょう。

craftx
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 確かに別物ですよね。

その他の回答 (1)

  • luci529
  • ベストアンサー率38% (54/140)
回答No.1

急に出ていくのは質問者さんの都合ですし、仕方がないですね 大家さんも出ていく1ヶ月前に連絡をと事前に告知しているわけですし、致し方ありません 違約金があればさらにもう1ヶ月分あったのでしょうね

craftx
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうでしたか。予めこういうことが予測されていたので、契約前にそこも詰めておくべきでした。 だいたい出ていく告知をして一か月分を支払うというのが一般的なのでしょうか。 2ケ月分などそれ以上もあるのでしょうか。

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