• ベストアンサー

[法律]不動産登記法について

現在離婚をしており、婚姻中に建てた家の登記は3/4が別れた主人で、残りの1/4が私になっていますが、この登記の内容」を変え、私の1/4を末梢し全名義を別れた主人名前で登記をし直したいと考えていますが、可能かどうかもわかりません。 どなたか知っている方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

この場合、贈与もしくは売買という形での登記になると思います。 次のページは法務局のものですが、この中の3か4を見てください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 必要な書類などもこの中で示されているので、よく読んでから一度法務局へ出向き、相談を持ちかけるとよいでしょう。

shimamu-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贈与についてはやや厳しそうですので、売買での登記について、 明日法務局にてお話を聞いてきたいと思います。 ほかの手立てがございましたら、なにとぞご教示のほど、 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

財産分与でとうきできます。 =原則贈与税が非課税

shimamu-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 財産分与は離婚時に行うものであると認識していますが、 離婚成立から10年以上経過していても可能なものなのでしょうか? 引き続きご教示のほど、よろしくお願いします。

関連するQ&A