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家の登記について
父をつい最近亡くなり、家の登記を変更しなければなりません。 母は離婚していて、私と妹がその家に現在も住んでいます。 家は父のものですが、土地はお寺から借りています。 家の登記を変更するのに、さきに土地を借りているお寺の契約書の名義変更をしたほうがいいのか、お寺の名義変更は後まわしにして、先にこちらで登記だけを変更してしまっていいのかがわかりません。(法律的になにか問題があるのか) お寺から土地を借りている契約書も父の名前になっていますが、契約書が今のところみあたりません。お寺のほうへは毎年8月に1年分お金をおさめているので、もしその契約書がなくても、そのときに名義変更をして新しい名前で契約をしましょうといわれました。 知人に、父がなくなったことをすぐお寺に報告に行ったほうがいいといわれたので、今日一応知らせにはいってきました。(地代を払う8月までだまっていると京都という土地柄もあり、具合が悪いといわれたので。。。) まったくの無知でこれからどのように処理していけばいいのかわからないので、どなたかアドバイスしていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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- 87miyabi
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回答No.1
賃借権は相続できるので、家の登記を移転しておけば問題ないです。 もちろん8月のときに、名義変更すれば大丈夫です。
お礼
はやばやとお返事ありがとうございました。 登記を変更すれば問題ないということですね。