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不動産登記を依頼してから登記までの間に
不動産登記を依頼してから登記までの間に 改姓すると、どうなるでしょうか? 面倒なことになるでしょうか? 男性は離婚しても何も変わらないのに、 女性はこんなことに頭を煩わされ、 名義変更やら何やらで手間も手数料もかかる。 ふぅ‥ どなたか、お知恵をお貸しください‥。
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No1です。 >変更する際に、氏名を変更した日が最初の登記より前の日だったり >あるいは同じ日だったりすると面倒なことになりはしないか、 無いと思います:-)。 そもそも届提出で婚姻/離婚が成立した時点から、戸籍が改訂されて戸籍謄本で確認できるまで1週間程度の時間差がありますよね。 代書屋さんに頼んだ時点で依頼人本人であることが明確であればこの程度の時間差は問題ないと思います。 後でちゃんと修正申請もするのはお勧めします。(固定資産税通知のため)
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- akak71
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厳密には、登記提出の時の住所氏名で登記する。(条文の解釈では〕 司法書士に連絡してください。新氏名で登記できます。 連絡しないと、旧氏名で登記は完了します。 なお、登記の効力は発生します。心配は無用です。
お礼
回答ありがとうございます。 融資の手続きはすべて旧氏名で行いましたので 返済口座等も旧氏名ですし 今から変えるのは時間的に無理みたいです。 >心配は無用です。 ほっとしました‥。 登記は大丈夫なんですね。 法務局で手続きするくらいなら何でもないです。 ありがとうございました。
- poppyday
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登記完了後に、申請が必要になります。1件千円です。 ご自身でもできますよ。法務局がお近くでしたら窓口でご相談してみては? http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1273.pdf ○所有者等の氏名に変更があった場合の申請書の様式・記載例 (情報番号1273 全3頁) 所有権の登記名義人(所有者)の登記記録上の氏名が,結婚等によって変更した 場合は,登記記録上の氏名を現在の氏名に一致させるために,氏名変更の登記(登 記名義人の氏名についての変更の登記といいます。)をする必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 法務局で変更できることは、実は前にも経験済みでして‥ 今度は逆パターンなんですけれど。 変更する際に、氏名を変更した日が 最初の登記より前の日だったり あるいは同じ日だったりすると 面倒なことになりはしないか、ということを心配しているのです。 最初の登記が無効だ!とか‥ やり直せ!とか‥
お礼
ありがとうございます。 法務局で後日修正はするつもりです。 姓が変わっても別人になる訳じゃないのですから 同じ人間だと分かればいいのですよね。 何か銀行の人が 引き渡しの後にしてくれないと‥みたいなことを言うので すっかり不安になっていました。 ありがとうございました。