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家を解体する際の登記について

長年住んでない家の登記の事ですが 主人の両親は40年前に離婚しており 土地は母名義で 建物は父親名義になっており 固定資産税は主人が収めております。 父親はその後再婚して子供もおりますが もう他界しております。いずれ土地も処分したいと思いますが 家を解体するのに登記人の何か必要とされる事がありますか? 再婚先の家族とは 会ったこともないのですが?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.4

実質的には質問者さんのご主人が所有している家であっても、登記上の所有者が父であるならば、現在は相続人の共有であると考えます。 相続財産を相続人の一人が勝手に処分してしまうのは、法律的にはマズいです。 原則は相続人で協議する必要があります。 しかし、壊してしまえばそれはそれでしょうがありません。 解体の理由は「老築化が進み危険だった」で、それまで家を維持していたご主人の判断、という事にします。 建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼する事になりますが、これはご主人が単独で申請人になる事が出来ます。 他の相続人に連絡を取る必要はありません。 出来れば解体前に依頼を予定している調査士に相談してください。 父の資産・財産は再婚先にもおそらくありますよね。 その場合ご主人にも権利がありますから、再婚先の相続人にとっても悩みじゃないかと思います。 今現在、再婚先から協議を進めたいなどの話が出ている場合や、使用していない建物について再婚先が把握している場合は、たとえ老築化が進み危険であることが事実だとしても、勝手に解体しない方がいいです。

ki0118
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • river1
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回答No.3

追記します。 問合せ先 「除却届」は、最寄りの都道府県総合庁舎内の建築住宅課、または住宅指導課に 「滅失登記申請」は、法務局に問い合わせてください。 両届出の依頼は、行政書士・土地家屋調査士さんに依頼すると良いでしょう。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

家を解体した時には、着工前に建築確認審査機関、最寄りの都道府県総合庁舎内の建築住宅課、または住宅指導課に「除却届」を提出します。 解体後は、法務局に「滅失登記申請」を出して下さい。 ご参考まで

ki0118
質問者

補足

ありがとうございました。ところで 壊すにあたって 父の再婚先の許可などはいらないのでしょうか。

回答No.1

解体するには工事業者に頼むことになりますが とくに何らかの書類が必要ということはありません。

ki0118
質問者

お礼

ありがとうございました。

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