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住宅の登記と税金について

登記と税務の関係について教えて下さい。現在、マイホームを建てている最中です。土地の登記は主人と私の二人の名義にしました。理由はもし離婚したとき(へんな話ですが)などのとき、二人の名義にしておいてほうが妻がふりにならないと聞いたからです。建物も共有にするつもりでした。しかし、控除ローンのことを考えると主人の年収だと主人の名義だけにしたほうが、控除の対象の金額が大きいと聞きました。ちなみに私は専業主婦で主人の扶養になっています。なので、建物の登記は主人の名義だけで処理しようと思っています。住宅の営業マンは問題ないといっていますが、実際主人がなくなったときなどの贈与税の関係などで税金の問題・処理がかえって大変になるというパターンはでてきませんか?(文章へたですみません。。意味わかりますか。。)教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • KZNS
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回答No.3

自分の出資分がないのに持分を登記するとその分は贈与として贈与税がかかります。 持分の登記は他の方が答えておられるように本来は人為的にするものでなく、出資分の割合に応じて自動的にきまるもので、それからバランスが崩れた部分が贈与として贈与税の対象となります。 素直にかんがえれば婚姻期間が20年以上の場合は居住用不動産に限って贈与税の非課税額が2000万円となるのでこれを待って贈与を受ければ良いようにもおもいますが、どのような状態に対して備えるかで、適切な方法は変わってきます。 離婚したときでも持分があればその持分の実際の出資や借り入れについて揉めたりすると、かえってややこしくなりそうにも思います。

yamacin
質問者

お礼

ありがとうございます。持分の登記は土地の時に誤って処理してしまったため、再度登記しなおしたことがあったんです。なので、今回かなり慎重にすすめていて、いろんなパターンがあるのかな?と思いました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

共有するには、出資分と持分を略一致させないと持分と出資分の差を贈与されたと見なされ、多額の贈与税が課税されます ご主人が亡くなった場合については、住宅ローンに生命保険を付加し、亡くなった際には、その生命保険でローン残額を支払うようにしておくべきです(ローンの金融機関に良く確認してください) そのようにしておけば、ローンは完済されます 住宅は質問者が相続できます 相続税は5000万+相続人一人に付き1000万 までは非課税ですから お子さんがいなくても6000万までは 相続税は課税されません ここで、質問できるくらいですから、贈与と相続についてお調べください 過去のQ&Aもたくさんあります 何件かご覧になれば、概要がつかめると思います

yamacin
質問者

お礼

生命保険で支払う。関連づけていませんでした。勉強不足ですみません。そうですね。過去の内容みてみます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>実際主人がなくなったときなどの贈与税の関係 贈与 × 相続 ○ です。 現行の相続税法では 基礎控除5000万 法定相続人一人に付き1000万 が控除されます。 これ以上の不動産、預貯金などがある場合に相続税を心配するわけで、一般サラリーマンであれば相続税は「通常」無関係です。 >住宅の登記 登記の持分は出資した比率で持ち分を決めるだけです

yamacin
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。そうですね。相続税はサラリーマンであれば関係ないと聞きました。住宅の登記も問題ないようですね。このままで処理するつもりです。ありがとうございます