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不動産の更正登記について

2年前に住宅を新築しました。 代金は、ローンなどは組まず現金にて、完済しております。 家を建ててくださった工務店には、私の名前で工事代金を振り込んでいます。 この時、私の名義で登記したのですが、妻の名義にしておけば良かったと思っております。 今からでも更正登記可能なのでしょうか? 妻が代金を支払ったという証拠が、必要になると思うので、無理だと思うけど。。。。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

「更正登記」は部分的な変更訂正しかできませんので、完全に所有者が入れ替わるような登記は出来ません。 完全に別の人間に変えるには、#2氏の紹介されている「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記で行うことが可能です。 以上は「登記手続き上の問題」です。 しかしながらより大きな「問題」となるのは「税金上の問題」でしょう。 「真正な登記名義の回復」は「実際は妻が全額出した」にもかかわらず、「誤って夫を所有者と登記した」というような「誤り」があり、これを税務署が認めた場合には、贈与税等の問題は生じませんが、「説明がつかない場合」は「贈与であるにもかかわらず贈与税を免れるための虚偽の原因」で登記したと認定されることとなりますので、まともに贈与税がかかります。 贈与額の半額程度の額の税金がかかることとなるでしょう。 認められるような状況かどうかについては管轄の税務署にてご確認下さい。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「真正な登記名義の回復登記」で可能です。 司法書士に依頼すればできます。 代金を支払った証拠は必要ありません。

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

更生登記っていうのは、最初からあった誤りを修正するため の登記ですから、質問のケースはこれには当らないでしょう。 移転登記(原因:贈与)になるでしょう。

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