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不動産登記の財産分与の名義変更について教えてください。
3年前に調停離婚しました。その際財産分与でマンションの権利は私に譲渡されました、今回不動産登記の名義変更をしたいのですが手続きの方法が分からないのでこういったケースの場合どうしたらいいのでしょうか。 現在登記上では二人の名義です。
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司法書士に頼まず自分で登記することもできます。下記のURLに登記申請書の書き方などがあります。また、法務局の窓口でもやり方を教えてくれます。この場合は所有権移転になりますので、登記名義人変更とは違います。自分でやっても司法書士の手数料数万円がいらないだけです。登録免許税は必要です。(物件の固定資産税評価額によって決まります) ところで、離婚による財産分与では財産をもらった方に贈与税がかからないことになっていますが、財産分与の請求権が離婚後2年までなので、それ以降に行う財産分与には上記の贈与税がかからない特例はありません。調停で離婚後2年以内に財産分与を行っていて登記していないだけだ。ということであれば大丈夫かもしれませんが、念のために税務署で確認された方が良いと思います。また、財産を渡す方には売買の時と同じような譲渡所得税が発生します。そのマンションをお買いになった時よりも今の評価が高ければ実際に税金を支払わなければならないケースも有り得ます。居住用財産の特例を受けられるならば大丈夫ですが。 いずれにしても、登記をすることは司法書士に頼めば簡単ですし、自分でするにしてもそんなに難しいことではありません。しかし税金の問題は十分注意された方が良いです。
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ANo.1です。 先に書きましたとおり、調停調書の内容を見てみなければ判断できない性質のものです。 調停調書の内容が必要条件を満たしており、質問者の用意できる書面のみで足り、相手方の印鑑証明等が必要とならないようであれば、個人でも可能といえます。 一番の問題は、調停調書の内容を「素人が判断できない」という点です。 調停調書を使わず、財産分与を原因とする旨の「登記原因証明情報」、相手方の権利証、相手方の実印を押印した委任状、相手方の有効な印鑑証明書、等々の書面を集められますか? 集められるのであれば登記所の登記相談で「申請書の書き方」は教えてもらえます。 以下は蛇足です。 司法書士は「単に申請書を代筆する」というようなものではありません。 「登記ができるかどうかを判断し、登記できるように法律判断をする」というところに存在意義があります。 「法律判断できる知識を提供すること」で報酬を得ている職業です。 また、司法書士に依頼すれば「何十万」もかかると思われているのでしょうか。 財産分与を原因とする持分移転登記だけであれば、司法書士の報酬はおそらく5万円以内でしょう。 あとの何十万かは登記をするに当たって法務局に納める税金です。 個人で申請しようが、司法書士に依頼しようが変わりません。 一般に「司法書士に何十万も払った」というような「高いイメージ」があるかと思いますが、内訳を見ると税金がかなりの部分を占めていることがほとんどです。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり一回司法書士の方に相談してみた方がよいですね、地元の市役所に月一で無料相談できるみたいなんで、言ってみることにします。 蛇足についてですが私司法書士は高いイメージがありましたが納得しました。
調停証書を持って司法書士に相談してください。 調書の記載内容によって必要書類が異なります。 質問者のみの書面で足りるのか、相手方の印鑑聡明等が必要になるのか、大きな違いがありますので、実際に調書を見せた上で相談するようお願いします。 なお、「調停調書は判決と同じ効力があるので、権利者となる質問者の書類のみで足ります。」という旨の回答がつくことも予想されますが、「判決であっても必要条件を満たさない場合は相手方の書類が必要」になりますので、鵜呑みにされないようお願いします。
補足
回答ありがとうございます。なるべく司法書士にお願いしないでお金をかけずに処理したいのですが、普通の人にできますでしょうか? できる場合は所有権登記名義人変更の手続きでよいのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。税金の問題が心配ですが税務署等に聞いて自分でやれるとこまでがんばります。