• ベストアンサー

医療費控除の可否を教えてください

先日、乳頭癌切除をいたしました。 その際、病院から用意するようにとのことで マイクロボアテープ 紙おむつ2枚 T字帯を購入し全部使用しました。 これらのものは医療費控除に使えるのでしょうか? いろいろ検索をすると 紙おむつは6ヶ月以上寝たきりの場合で 医師の証明がないと無理そうな気がしますが。。。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

 結論から言うと「できなくは無いがメリットがほとんど無い」です。  医療費控除と一口に言っても、きっちりと条件が定義されています。この条件について根拠を確認すると、所得税法第73条という法律が基本の根拠となっています。 所得税法第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。  2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。  3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。  ただし、これだけではあいまいすぎるので所得税法施行令(以後『施行令』と省略)という法律で更に詳しく定義されています。 所得税法施行令第二百七条  《所得税》法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。  一  医師又は歯科医師による診療又は治療  二  治療又は療養に必要な医薬品の購入  《以下略》  ※《》内は回答者の補足など  さて、今回の質問について検討すると、以下のものが上の法令に適用するのかというのが論点です。 >マイクロボアテープ(回答者補足:包帯などの固定に使用されるテープですね) >紙おむつ2枚 >T字帯  これらはいずれも医薬品ではありません。そのため施行令207二を適用することができません。 (余談ですが、市販の風邪薬等は施行令207二に適合するので医療費控除の対象です。医薬品であるかは薬事法の認可があるかというのが判断基準です。)  そこで次の検討として、施行令207一の規定に適合するのかを検討します。  通常は病院の領収書に含まれているものが施行令207一の対象ですが、今回は薬局や売店などで購入されたということでしょうから、病院名での領収証ではないということですね。  このような場合、過去の各種裁判例から主治医による「診療・治療に必要であるとして、『主治医の責任において購入するべき消耗品を具体的に指示し、その消耗品を治療過程において使用した(もしくは使用しなかった理由)』を具体的に記した」証明書があればいいとされています。  なのでとりあえずの結論としては「証明書があれば医療費控除の対象になる」ですが、次の問題点として「通常の場合、医師の作成する各種の証明書は有料」であるという問題が生じます。    ここからが大事な問題なのでよく読んでください。  非常に誤解が多いのですが、医療費控除とは「税務署が医療費相当額の税金を払い戻してくれる」のではなく、「一定以上の医療費に対する税金相当額を払い戻してくれる」という制度です。  つまり一万円の医療費控除対象額がある場合、一万円を払い戻してくれるのではなく、一万円×質問者の所得税の税率=払い戻し額ということになります。質問者さんが年間の課税所得が1,800万円を越えるような高額所得者であったとしても所得税の税率は40%です。普通は高めに見積もって20~23%程度の税率でしょう。  で、今回購入されたテープなどは高めに見積もっても2,000円くらいの購入費でしょう。ということはテープなどの購入費部分に対する還付金は2,000円×20%=400円となります。  一方、証明書については地域や病院の規模によって金額に差がありますが、安くても1,050円、高い場合は8,400円というのが回答者の経験則です。(証明書は医療費と異なり消費税の対象だったりします)  400円の還付金のために数千円の証明書を発行してもらうメリットのある状況(健康保険や保育料などの判定のギリギリ境目にあるとか、質問のような雑品購入が多額にあるなど)でも無い限り、わざわざがんばって医療費控除の対象にする必要はありませんね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
matikosann
質問者

お礼

いろいろ細かく詳しくありがとうございます。 医師の証明書はないのですが 「手術を受けられる患者さまへ」 という案内物を渡されており それには上記のものが必要となっております。 ひとまず確定申告の時にはそれを一緒に提出してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

オムツは、寝たきり老人の場合には証明があって控除対象になりますが、これは本来オムツをすること自体が治療行為ではないために、医師の指示での治療行為とするためです(※)。 貴方のように手術時に必要不可欠のものとして指示され用意したものはオムツ証明がなくても医療費控除の対象になります。 なぜ、おむつ代が医療費控除の対象として計上されてるのか?と調査官などに聞かれたら「麻酔手術なので、手術中でも、その後でも垂れ流しになってしまうので、衛生上も必要だったから医師が指示したのだと思います」と回答するだけです。 調査官もこんな質問をするほどアホではないでしょうから、心配無用です。 ※オムツ 認知症の方にオムツをさせたら症状が良くなるからとオムツをさせてるのではないのです。オムツは薬ではないのです。 排泄行為自体を補助するものを全部医療費控除の対象にしたら、トイレのウォッシュレット設備なども該当してしまいます。 しかし、現実には継続的使用を余儀なくされるオムツ代負担をなんとかできないかという話になります。 衛生上の問題もあり、医師が治療上必要があるので指示してるのが「おむつ証明」です。 ですから、元気で飛び回ってる人が「ちびると格好悪い」としてオムツをしてても医療費控除の対象にはならないです。 本来医療行為ではないものを、医師の証明書で医療行為とする「オムツ証明」と、治療行為そのものである手術時に必要なものとしてのオムツ代では考え方が違います。

matikosann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。 全身麻酔で手術をうけたので おっしゃるように衛生用で必要だったと思います。 ひとまず確定申告の時にはそのまま領収書で出してみたいと思います。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

病院で用意するようにと言われているなら 控除の対象です。医師には証明を出してもらうことで 対応可能です。後、領収書です。

matikosann
質問者

お礼

さっそくのお答えありがとうございます。 領収書は当然あるのですが やっぱり医師の証明書も必要ですか。 となると証明書代がかかりそうですね。 上記のものが1412円でしたので 証明書代で足が出そうですね。。。

関連するQ&A