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紙パンツ代金の医療費控除について
居宅介護をしており、夏より紙パンツ、パッドを使用することになりました。購入した商品には、医療費控除対象品となっています。医療費控除を受けるにあたって、紙オムツなどは医師の使用証明書が必要と書かれてあるのをみたのですが、 寝たきりなどで、紙オムツなどが必要と判断されたかた以外は、購入した代金は医療費控除の対象にはならないということでしょうか。 よろしくご教示ください。
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1.おむつを医療費控除とするには、医師の使用証明書か意見書のどちらかを確定申告の際に提出します。 2.寝たきりでなくとも、歩行可能でも日常的に失禁などがある方についても、医師の証明や意見書があれば控除対象となります。 担当医にご相談されると良いです。おむつの証明書は小児や高齢者を受け持つ医師なら日常的に書いているので、証明書や意見書が欲しい旨を言えばすぐにわかります。
お礼
早々に回答いただきありがとうございました。来月定期検診の予定ですので、その際に主治医にご相談してみます。