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医療費控除
今年の5月に子供を出産しました。 他にもいろいろと病院通いをしていますので、来年には医療費控除の申請をしようと思っています。 そこで、友人に相談したところ、紙おむつ代が理由つきの場合、申請できると聞いたのです。 その友人は結局申請をしてないというのですが、いったいどういう理由ならば申請ができるのでしょうか。 あと、本来ならばタクシーは申請できないのですが、車も徒歩も医者から止められていたので、交通費としてタクシー代を申請したいのですが、そのためには医者の証明書などが必要でしょうか? 出産の際の医療小物代(病院から支給されたナプキン等)は申請できますか?
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- hirona
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紙おむつについては、#1さんも書かれている通りです。「病気がなければトイレでの用足しが可能だけど、病気のためそれが困難で、必要性が認められ、医師の証明がある」みたいな感じです。 理由つき、というのはそういう事です。(変な話ですけど、大人でも絶対安静のため、導尿カテーテルを使うことがありますよね……それに似た状況) 自家用車の運転も自力歩行も、医者に止められていて、なおかつ通院をするように言われている場合は、タクシー代は交通費として認められます。 医師の証明書は不要ですが、領収書が必要なのと、たまに意地悪な税務署員がチェックした場合「タクシーでないと駄目だったのか?」としつこく聞かれる事があるようで、手書きででも「医師の指示により」と注釈を入れておいた方が、いいかもしれません。 出産の際の医療小物は、「医療上、必要なもの(他で代用できないような物)」なら、たいてい大丈夫です。
- kazhanako
- ベストアンサー率26% (29/109)
私も今年、病後、体力が回復せず地元の病院通院にタクシーを使いました。タクシー使用の理由を自分で書いて、医療費控除申請する予定です。 医者の証明書って診断書になりますが、これが病院によって料金が違いますし、タクシー利用のその都度、証明というのはないだろうと思ってます。診断書の料金の合計が医療控除より高くなっては意味もないですしね。
- xxxx123456
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出産一時金などを さし引く費用もありますよ。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
紙おむつについては、「おむつ使用証明書」を病院で発行してもらって、それを添付すれば、おむつ代も医療費控除の対象となります。 (ですから基本的には大人の分ですので、もし、赤ちゃんの分であれば、そもそも対象外です) タクシー代も、それ以外の交通機関により通院できない事情があれば認められますので、その辺の所を申告の際に説明すれば、特に証明書は必要なかったと思います。 医療小物代については、その治療等に直接必要なものであれば認められるとは思います。 (内容によりけりですので、回答にはなっていませんが)
赤ちゃんの紙おむつ代・粉ミルク代などは医療費控除の対象外です。 おむつ代が対象となるのは、傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた者で、当該傷病について医師による治療を継続しで行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者で、医師の証明書が必要です。 車も徒歩も医者から止められてるので有れば、タクシー代を申請できますが、医師の証明書は必要有りませんが領収書が必要です。 どうしても領収書がない場合は、家計簿の記録などのコピーを領収書の代わり添付します。 出産の際の医療小物代は治療のためのものであれば適用されます。 医療費控除については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm