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父の税金滞納調査と債権債務について
- 父の税金滞納調査が子供にきている。
- 私が父から借りたお金の出所の調査がある。
- 父の税金滞納により私の債務が差押される可能性がある。
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財産とは、目に見える不動産、動産ばかりではなく債権も財産です。 滞納者が持ってる債権があるなら、その支払請求権の差押がされ、取立てされることになります。 あなたが「父からお金を貰った」といえば、債権債務関係はないです。差押できる債権そのものがありません(※) 借りているというなら、父が債権者、子を債務者とした金銭消費貸借契約にかかる金銭の支払請求権の差押が可能となります。 貸したという人間がいるだけでなく、確かに借りたという人間がいなくては、話になりません。 父が貴方にもつ債権の差押がされた場合には以下の流れになります。 契約による返済期日に、貴方は父に返済する代わりに税務署に支払をします。 税務署では、取立てした額について、滞納に充てます。 毎月返済する契約なら毎月、毎払いなら、毎年です。 これが、返済期間が終了するか、滞納がなくなるまで続きます。 あなたが滞納税金を払うのではありませんので、ここは勘違いなさってはいけません。 あなたは父に借りてるお金を返すだけです。 父に直接返されてしまうと、父はその金を何かに使ってしまうかもしれないので、直接税務署に支払ってくれというのが「債権差押」です。 したがって滞納額をいっぺんに払えと貴方に請求してるのではないので、返済契約に従って返済をするだけで、支払先が父から税務署になるだけの話です。 延滞税がどれだけ膨らみ上がろうとも、知ったことではないです。 子が「父が滞納してたとは、知らなかった」は無関係です。 この説明は債務者として銀行を例にとってみます。 預金者から見れば銀行は債務者です。 払い戻し請求をされたら、普通預金は即時に払い戻しすなければならないからです。 滞納があって税務署員が預金の差押をする際に「うちの銀行は、あの人が滞納してるなど知らなかった」と云っても、まったく関係ないのです。 知っていようが、知っていまいが無関係な世界なのです。 ※父が「子に金を貸してある」といい、子は「貰ったものだ」と主張したとします。 両人の主張は別として、経済的利益は父から子に移ってますので、子に第二次納税義務が課税される可能性が出てきます。 贈与税発生は当然ですが別問題ですので、ここでは触れません。 =============== 国税徴収法 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
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- banbanzai
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お父さんとの貸借契約書か返済履歴はあるでしょうか? 数千万円ですから最悪の場合は、 あなたが高率の「贈与税」を支払うことになります。 税務署に顔が利く税理士さんに相談されたほうがいいですよ。
お礼
ありがとうごいざいました。
補足
書込みありがとうございます。 貸借契約書もかわさず、返済履歴も手渡しでしたのでなにも残っていない状態です。 今となってはもっとしっかりしておけばと後悔しています。 ただ、この話も8年近く前で贈与税も時効の場合、もしかすると第3債務者となるのかなと思ったもので。
お礼
書込みありがとうございます。 私が知りたかったことそのものズバリでした。 やはり、私の返済分が徴収へまわるということですね。 覚悟しておきます。 このたびはご親切にお教えいただきありがとうございます。