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たとえばこんな場合はどうなるのでしょうか
今月から、契約社員で働き出し扶養を離れることになりました。ですが、長く勤める気にならないのですが、 こんな場合、たとえば3月で退職する場合、(その後、専業主婦にもどった場合は)支払った税金は、申請すればかえってくるのでしょうか?
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サラリーマンなどの給与所得者は、毎月、概算で源泉税を控除され、年末調整で1年間の所得税を精算します。 年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、年の途中で退職して、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 又、1月から12月まで収入が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 更に、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれます。
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- HAL007
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余計はお節介ですが#3の方の申告日時は追徴が発生する場合 2月15日~3月15日の間です。税金が返ってくる場合(還付) は1月早々に申告出来ます。 ※昨年退職して今確定申告書を書いてます。提出日を確認したら 還付の場合は2月まで待つ必要はありませんと言われました。 サラリーマンなら年末調整で過不足が調整されるわけですから 同じことなんでしょう!
- hirona
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長いか短いかにかかわらず、確定申告をすれば、払いすぎた税金は返金(還付)してもらえます。 12月に給与の支払いを受ける場合は、年末調整で還付されることもあります。 収入の状態によっては、ご主人の税金上・社会保険上の扶養に入れることがあります。 ・勤務期間が長くても短くても、12月31日締めの年収が103万円以内なら配偶者控除が・103万円~141万円だかまでだと配偶者特別控除が使えます。103万円以内の場合の配偶者特別控除は、今年の収入からは使えなくなります ・給与月額が一定金額以下で、勤務先で社保に入れない場合、社会保険上もご主人の扶養になれます。
- kamehen
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そうですね、税務署に確定申告すれば還付されます。 必要な書類は、源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳(又はその分の銀行名・支店名・種別・口座番号のメモ)です。 それ以外に、ご自分で支払われた国民健康保険料・国民年金等がある場合は、それらの1月~12月までに支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書がある場合には、それらもご持参下さい。 還付申告の場合は、翌年1月から受け付けていますので、早めに行かれれば良いと思います。 (2月3月はかなり混み合いますので) それとgwbintanさん自身の、給与の収入金額(1月~12月)が103万円以下であれば、ご主人の扶養に入れますので、退職された時点でその金額に収まっていれば、その時点で再び扶養に入ることができます。