• ベストアンサー

扶養の場合年金はどうすればいいのでしょうか?

扶養の場合年金はどうすればいいのでしょうか? 今月結婚予定です。 今年は103万以内で働いていたので結婚後は主人の扶養に入ることにしました。 その場合、年金はどうなるのでしょうか? 専業主婦になる予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・ご主人が会社員とか公務員で、厚生年金・共済年金に加入されているのなら  ご主人の年金の、国民年金の第3号被保険者として加入する事になります・・この場合保険料はかかりません・・0円です  (同時に健康保険の扶養に入る事になりますから・・健康保険の保険料もかかりません・・0円です)  (国民年金は、2号・・厚生年金・共済年金に加入されている本人、3号・・その配偶者、1号・・それ以外の方、の3種類有ります・・保険料を徴収されるのは、1号(国民年金保険料として)、2号(厚生年金・共済年金保険料として)、の方のみです) ・ご主人が、1号に該当するのなら(自営業とか)、貴方自身も1号として国民年金に加入して保険料を払うようになります  また、保険も国民健康保険となり保険料を払う事になります

その他の回答 (1)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

夫が国民年金第2号被保険者(厚生年金や共済年金の被保険者)の場合には、第3号j被保険者として国民年金に加入できますから(第2号被保険者である配偶者によって主として生計を維持されていること等が条件です)、健康保険の被扶養者としての加入手続きと一緒に手続きしてください。 第3号被保険者分の保険料は、本人も配偶者も負担する必要はありません(その分は厚生年金や共済年金から拠出されます。 第3号被保険者として国民年金に加入した場合は、第1号被保険者や第2号被保険者として加入した場合と同等の給付を受けることができます。 ただし、第3号被保険者は国民年金基金や付加年金には加入できません。 夫が第1号被保険者(自営業者や学生、無職の場合)は、keroyon831さんも第1号被保険者として国民年金に加入することになります。 つまり、国民年金の保険料を納付しなければなりません。

関連するQ&A