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健康保険と出産一時金について

10月31日で退職します。社会保険から国民保険に切り替わると思うのですが質問です。 1)どのくらいの期間で切り替わりますか? 2)妻の出産予定日が10月30日ですが、11月初旬に生まれた場合出産一時金はどこにどのように申請したらよろしいですか?ちょうど退職の前後になるので困っています。 ※妻は専業主婦で、扶養に入っています。

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  • jfk26
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回答No.3

>1)どのくらいの期間で切り替わりますか? 国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 必要なものは印鑑と基本的には退職前に会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書ということです。 ですから10月月31日で退職すれば、11月1日から国民健康保険に加入となり、その手続きをすることになります。 なお保険証自体は以前は1枚の紙式だったので即日発行されましたが、今は自治体によっては個人別のカード式になっているので即日は無理で後日郵送になるかもしれません。 >2)妻の出産予定日が10月30日ですが、11月初旬に生まれた場合出産一時金はどこにどのように申請したらよろしいですか?ちょうど退職の前後になるので困っています。 出産時点でどこに加入しているかによります。 出産した日が10月31日以前であれば在職していたとき会社で加入していた健保、11月1日以降であれば国民健康保険です。 ただここで気をつけなければいけないのは、上記のように退職から14日以内に手続きをしないと保険料は退職した翌日から払うが保険の適用は手続きをした日からになるという可能性があるということです。 つまり退職した日の翌日から手続きをした前日までは、保険の適用されないいわば無保険の期間が出来てしまうという可能性があるということです。 この期間にもし出産したならば、厳しい自治体では出産育児一時金が出ないということも考えられます。 ですからくれぐれも日付に気をつけて、退職後14日以内に手続きをするようにしてください。 それから国民健康保険もいいですが、在職中の健康保険の任意継続と言うことは考えないのでしょうか。 国民健康保険ですと無収入の妻であっても生まれたばかりの乳児であっても、それなりに保険料を払うことになりますが、任意継続で扶養にすれば保険料は質問者の方の分だけで、扶養家族はタダになります。 また国民健康保険の出産育児一時金は一律で35万ですが、健保の(家族)出産育児一時金には附加金と言うプラスアルファが付く場合があります。 なお任意継続の場合は退職後20日以内に手続きをすることになります。 どちらかと言うと任意継続の方がお得かもしれないと思いますが、今の健保と市区町村の役所で保険料を聞いて比較してみてはいかがでしょう。

doit9870
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。『任意継続』の存在は聞いた事があるんですが、そういう手もあるんですね。ただ任意継続は会社が認めないと出来ないと聞いた事があるんですが本当ですか?又、もし任意継続という手段をとるときどういう手続きをとったらいいのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.5

>ただ任意継続は会社が認めないと出来ないと聞いた事があるんですが本当ですか? 会社は関係ありません、質問者と健保の問題です。 親切な会社及び担当者ですと、退職時に任意継続について教えてくれてしかも手続きを代行してくれるところもあるようです。 しかし一般には会社と言うものは辞める人間には冷たいものです、手続きの代行どころかその存在すら教えてくれないところも多いようです。 ただ任意継続をするためには会社が「被保険者資格喪失届」を提出して被保険者の資格を喪失してからでないと出来ませんから、速やかに「被保険者資格喪失届」の提出をするように頼んでおいた方がいいかもしれません。 「被保険者資格喪失届」の提出は退職してから5日以内に提出するように決められていますが、いい加減な会社やずぼらな担当者ですとなかなかこの期限を守らず、ずるずると先延ばしにされて退職後20日を過ぎてしまうと任意継続自体が出来なくなってしまいますので気を付けてください。 >又、もし任意継続という手段をとるときどういう手続きをとったらいいのでしょうか? 退職した後に健保(政管健保であれば社会保険事務所)へ行って、任意継続を申し出てください。 「任意継続被保険者資格取得申請書」を書いて提出することになります、健保によっては被扶養者の再確認と言うことで「健康保険被扶養者(異動)届」を提出させられるかもしれませんし、また健保によっては住民票等の添付書類を必要とする場合もありますので、事前に電話等で健保に必要書類等の確認をしてください。 それから任意継続ですと保険証の番号等も変わります、手続きのときに在職中の保険証の保険証番号が必要な場合もありますので、事前メモしておいた方がいいかもしれません(在職中の保険証は退職時に返却してしまうでしょうから)。

回答No.4

早急に「出産育児一時金等の医療機関等による受取代理」の申請を行って 場合により、社会保険の任意継続をするのが一番簡単だと思いますよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html
doit9870
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険や年金等、お金のことは大事だけど難しくて四苦八苦です。

  • makohime
  • ベストアンサー率23% (91/381)
回答No.2

私も詳しくはありませんが。。。 国保は役所に手続きに行ったら、その場で保険証が発行されます。 社保のように保険証が手元にくるまで時間はかかりません。 役所に手続きに行った日が国保加入の日になります。 出産一時金は、出産時に入っている(いた)健康保険に申請します。 なので、11月初旬なら国保ですね。 10月中に生まれたら、現在の社保です。 社保の任意加入という方法もあるかもしれませんが、 扶養はつかないと聞いたことがあるので 国保に切り替えでしょうか? 11月1日・2日が土日になるので この間、どうすれば良いか 役所に確認されると良いと思います。 普通なら3日に手続きに行けば良いだけですが、 出産があるので たとえ一日でも無保険の期間はない方が良いと思いますので。

doit9870
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1)どのくらいの期間で切り替わりますか? 法律上は11月1日から国保。 保険証は手続きをして1週間以内と思われます。 2)妻の出産予定日が10月30日ですが、11月初旬に生まれた場合出産一時金はどこにどのように申請したらよろしいですか?ちょうど退職の前後になるので困っています。 「(家族)出産育児一時金」の請求先は、出産日に加入している保険者になるので、11月初旬に出産であれば『市町村(国保)』。 [10月に生まれたら→健康保険] http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm [11月に生まれたら→国民健康保険] http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/kokuho/kokuho02-kyufu03.html