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特定口座で源泉無しの場合

扶養家族の株式譲渡益に関する質問です。 専業主婦で現在、夫の勤務先の扶養に入っています。 先月末に年末調整の各種申請が済んだのですが、その後の取引で株式譲渡益が140万円以上になる見込みとなりましたので、改めて夫に確定申告してもらうつもりでいます。 この場合、夫はいくら位税金を払うことになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

特定口座で源泉徴収なしを選択されたのであれば、確かに確定申告しなければなりませんね。 しかし、株式譲渡益があるのは奥様であるto_yuさんの方なのでしょうか。 とすれば、to_yuさん自身の確定申告は、もちろんしなければなりませんが、ご主人の方も配偶者控除等がとれなくなるので確定申告しなければならない、という意味ですよね。 本題の前に、年末調整については、来年の1月31日までは再調整が可能ですので、会社に奥様の実際の確定した所得金額を報告すれば、再調整は可能と思われます。 もし、会社が応じてくれない場合、又は今更再調整はお願いしたくない場合は、確定申告することになります。 おそらく証券会社からの「年間取引報告書」に書かれている株式譲渡益が140万円以上ある、という事でしょうから、それがそのまま所得金額となりますので、配偶者控除が受けられるのは所得金額が38万円以下、配偶者特別控除が受けられるのは所得金額が76万円未満ですので、いずれも適用が受けられませんので、配偶者控除38万円、配偶者特別控除38万円(専業主婦、という事ですので、おそらく満額ですよね)の合計76万円がご主人の年末調整で控除しすぎ、という事になりますよね。 後は、ご主人の所得金額に応じて税率が変わりますので、会社からもらう源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した後の金額が課税所得金額ですので、その金額に76万円を加算してもらった金額が正しい課税所得金額になりますので、その金額を下記サイトで入力すれば自動的に税額が出ます。 さらに定率減税もありますので、その算出した金額の80%した金額(百円未満切り捨て)が最終的な税額となりますので、その金額と源泉徴収票の「源泉徴収税額」との差額が支払う税金の金額となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
noname#250125
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わかりにくい質問に丁寧に答えていただいて、感謝しています。大変参考になりました。教えていただいたサイトで具体的な数字を知ることが出来ましたので、これからの計画が立てることができました。ありがとうございました。