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執行猶予中でも会社の監査役になれるのでしょうか?
現在社員5名の株式会社を経営しています、会社の設立時は役員・監査役を全て家族の名前を借りて登記したのですが、会社も安定してきたので監査役を実質任せている社員に変更しようと思っています、しかしその社員は現在執行猶予中です、過去に金融業をしていた時に前科のある者は会社の役員になれないと聞いたことがあります、現在はリース業と配送業をしていますが業種によって違うのでしょうか?
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noname#24736
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- mld_sakura
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お礼
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。