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「役員」「執行役」とは?
会社法を勉強していますが、いまいち「役員」「執行役」というものが分かりません。 1.「役員」とは、取締役・監査役・会計参与を指しますが、なぜ3つをあえて「役員」と呼んでいるのでしょうか? 何かメリットがあるのでしょうか? 2.「執行役」は”業務を執行する”と説明されていますが、”業務”ってたとえばどんな事なのでしょうか? それは「取締役」が普段行っている事とは違う事を行っているのでしょうか?「執行役」がなぜ必要なのかが分かりません。 以上、よろしくお願いします。
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1.役員というのは、従業員と異なり、個人の資格によって職責を全うします。つまり職務決定について、個人的に責任を負うということです。ですので、(大会社は余りありませんが)取締役が会社債務の連帯保証人になったりするのです。 役員は従業員と違い、個人報酬を得る自営業者に分類されます。そのような立場の職種を「役員」と称します。 2.執行役役員というのは、日本の会社法の概念ではなく、英米の会社法の概念です。 英米の会社法では、株式の所有者から会社の経営の監視に派遣される役員と、実際に会社の業務運営を任されるプロ経営者が住み分けています。 最近日本でもファンドが役員を会社に派遣する方法が一般的になりましたが、このような役員は経営管理(財務管理)のための役員です。 これに対して、たとえばローソン代表取締役社長兼CEOの新浪 剛史 氏などは、自分で代表取締役になれるほどの株式を所有しているわけではなく、大株主から執行役員として派遣されている、プロの経営者といえます。このように会社利益のための実務を行い、そのための権限を与えられている(必ずしも株主ではない)人のことを執行役員として区別しています。 つまり会社のオーナーメントと会社経営を分けて、M&Aなどがあっても速やかに経営の実権が移るようにしてあるのです。
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- utama
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1について 共通した事項が多いからです。執行役は、取締役会で選任されるなど性質が異なりますし、会計監査人は基本的には会社の外部の者であり、会社から独立した地位にあるなど異なる点が多いです。 2について 執行役がいるのは委員会設置会社です。委員会設置会社の取締役が、業務の執行を行うことができるのか、会社法を確認してみましょう。
お礼
ありがとうございました。
- areresouka
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会社法ならびに教科書を読まないといけません。 選任・解任の手続きをまとめて規定してますよね。役員の選任等の条文がまとまってますよね。そして執行役は取締役会で決まります。これは読めばわかることなので、条文や教科書を読まずに質問することは避けるべきでしょう。 業務自体は定義規定はないかもしれませんね。そういう意味では読むだけではわからないかもしれません。まあ、要するに会社の仕事ですよ。業務執行取締役もいれば、委員会設置会社ではなくても執行役員などを置いている会社もあれば、執行役を置いている会社もある。業務という名の会社の仕事をしているのです。
お礼
ありがとうございました。
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