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■清算中の会社を吸収合併■消滅会社に監査役が
会社の吸収合併の登記について。 AとB、2つの会社で、AがBを吸収合併するのですが、 Bは清算中の会社で【監査役設置会社】です。 先代が知り合いに名前だけ借りていたようで、 書類上だけの監査役でした。 今回、AとBが合併すると、 Aは【監査役非設置会社】なので、 Bにいた監査役が不要となります。 合併登記の際に、何か監査役についての登記をしなければなりませんか?
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合併消滅会社は、それが清算会社であっても合併により当然に消滅するぜ。本体が消滅するのだから、監査役についての別途の登記は不要だ。 もうひとつの表題等の件は、俺うろ覚えではっきりしたこと言えねーから手ぇ出せねーけど、法務局に問い合わせてみてはどうだい。
お礼
ズバリのご回答ありがとうございます。助かりました。 もうひとつのは、法務局に行ってみます。