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完全週休2日制における法定休日について
私が働いている会社は完全週休2日制ですが、時々、休日出勤する必要があります。そして、土曜日に出勤するか、日曜日に出勤するかは特定されていませんし、何曜日を法定休日とするというような就業規則もありません。このような場合において、 1.月に4日以上の休みが付与されてさえいれば、休日に出勤した日は法定休日の勤務とはみなされず、全て時間外勤務として扱われるのでしょうか? 2.法定休日に出勤したが、代休を取れるだけの労働がなかった場合 (8時間に満たない場合)、もしくは本人もしくは会社側の判断で代休を取得しなかった場合、法的にはどういう扱いになるのでしょうか? 3.法定休日を何日にするかについては、本来は月初等に事前に決まっていなければならないものなのでしょうか? 以上、よろしくおねがいします。
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1について 4週間の起算日が決められていない場合は、「週に1日以上の休日」を与えていれば足ります。 したがって、土曜、日曜どちらか、ということになれば、法的には休日の割増賃金は払う必要がありません。それどころか、完全週休2日制で1日の労働時間が8時間未満の場合は、状況によっては、時間外の割増賃金すら払う必要がない可能性があります(具体的には1週40時間までの範囲)。勿論、通常の賃金分は払う必要があるのは言うまでもありません。 2について 法定休日労働だったと仮定します。その場合は「代休」では割増賃金の支払を免れることはできません。あくまで事前に法定休日を「振替」した場合のみ、割増賃金の支払は免除されます。代休を取得しなかった場合は、その部分の賃金も払わなければ違反になります。(後の月で清算する形になります) 3について 決めた方が望ましいということは言えると思いますが、決めなければいけない訳ではありません。ただ、休日をいつにするかは事前に決める必要があります。休日は労働条件になりますので、予め明示する必要があり、曖昧な決め方は許されません。
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- nep0707
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>何曜日を法定休日とするというような就業規則もありません。 休日とする曜日そのものは指定されていますか? つまり「完全週休二日制」は就業規則から導けますか? …これによって話は変わるかもしれませんが、以下、一般論として。 >1. まぁ抜け穴といえば抜け穴ですが… いちおう法定の休日数が充足されていればそれでOKとされています。 労働基準監督署は法定休日を指定するように指導していますが、 そうしなければならない法的根拠は現状ないです。 ただ、法的な紛争となった場合は、通常考えうる慣習 =たとえば土曜と日曜を休日としている場合は日曜を法定休日とみなす、のような= で判断される可能性はあると思います。 >2. 代休は法律の要請ではありませんから、単に「休日出勤した」という扱いになるでしょう。 >3. 労働基準法35条2項のいわゆる4週4休制をとる場合は 「4週」の区切りを明確化する必要があるとされていますが、 休日の指定については「できるだけやるように」という指導にとどまっています。