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法定外休日出勤における残業代をもらう代わりに振替休日(または代休)の取得は可能か?

このたび1日7時間の週35時間勤務で、土・日は休日となっている会社に就職いたします。ここで、お尋ねしたいのですが、日曜日は法定休日で、月~金曜日にまったく残業がなかった週の土曜日(法定外休日)に7時間勤務を命じられた場合、最初の5時間は平均賃金が残業代として、最後の2時間分は平均賃金の1.25倍の額が残業代として支払われなければならないというのは間違いないでしょうか。また、残業代をもらう代わりに振替休日(または代休)の取得をすることは可能でしょうか。ご教示願います。

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  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

>日曜日は法定休日で、月~金曜日にまったく残業がなかった週の土曜日(法定外休日)に7時間勤務を命じられた場合、最初の5時間は平均賃金が残業代として  法定内超過労働勤務となります。時間割単価(あなたの基準月額を当該年度の月間平均所定労働時間で除した1時間単価)での支払いでよいと思います。特別に給与規則・就業規則に取り決めがあればそれによります。少なくとも最低賃金法に抵触しない水準でなくてはならないでしょう。普通は時間割単価額か割増賃金額でしょう。 >最後の2時間分は平均賃金の1.25倍の額が残業代として支払われなければならない  そのとおりです。あなたの時間割単価の1.25倍から1.5倍までの単価です。割増率はこの範囲内において各社の就業規則・給与規則にて決められてます。 >残業代をもらう代わりに振替休日(または代休)の取得をすることは可能でしょうか。  可能ですが、会社の承認が必要です。実務上は所属上長の承認となりますか。ちなみに代休と振替休日は違いますので念のため。労働法上おける「振替休日」「代休」を整理しておきます。  「振替休日」は労働省通達で、労基法35条の休日の「特定」を要望してます(昭和23年5月5日基発682号、昭和63年3月14日基発150号)。また、休日の振替は休日が労働日となりますから休日労働となりません。つまり割増賃金支払いの必要も無い訳です(昭和23年11月27日基発401号)。さらに、「就業規則には、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい」(昭和23年7月5日基発968号)としてます。また、労働者の同意不要の判例もあります(横浜地裁「三菱重工横浜造船所事件」昭和55年3月28日)。このように過去の労働省通達及び判例を見てくると「振替休日」とは次の要件を満たさなければならないと解するべきでしょう。 (1)労働契約内容となる就業規則に、休日の振替がある旨の規定がある。 (2)その規定には少なくとも振替を行う場合の具体的事由、振替日の指定の仕方が定められていることが望ましい 。 (3)休日の振替は、遅くとも振替られる休日の前日までに、振替によって休日となる日を特定している 。  つまり上記3要件を満たさない場合は「振替休日」となりえず「代休」となり、割増賃金額の支払い義務が発生します。  「代休」とは休日の振替のごとくあらかじめ特定の休日と特定の労働日を振り替えるというのではなく、休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに、通常の労働日において休業を認めるというものです。したがって休日の振替においては、休日が通常の労働日になっているのに対し、代休の場合は事前に休日を労働日とする振替の手続きがされていないため、あくまでもその日は休日のままであり、その日に労働させることは休日労働となり、後日代わりの休みを与えても、前に行った休日労働が帳消しになるという性質のものではありません。いわば、代休は休日振替要件を欠く休日の振替といえます。んんん・・・あまり適当な語彙選択ではなかったかも知れません(わかりにくくてすみません)。 【時間外労働などの労働時間の端数処理】については次を参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1707069.html http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi009.htm  

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1707069.html,http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi009.htm
lagrange
質問者

お礼

より詳しい説明を頂き、ありがとうございました。参考になります。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 最初の5時間が時間単価、最後の2時間が時間単価の2割5分増しの支払になります。金額は、平均賃金(労働基準法第12条)ではなく、時間単価です。なお、法定外休日そのものに割増の規定がある場合もあります。その場合は、最初の5時間も割増になる可能性もあります。  労働時間の算定は、1週間が基本です。振替休日や代休の取得が別の週になれば、1週42時間働いた事実は消えませんから、残業代が発生します。同一週に、振替休日や代休を取り、1週40時間以内の勤務であれば、残業代は生じません。  ようするに、1週間の実際の労働時間で判断されることになります。  よって、「振替休日や代休を取得しても、残業代を支払わなければならない場合がある。」となります。

lagrange
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

回答No.1

会社側が変形労働を採用していれば、必ずしも週40時間ではありませんので、 間違いの可能性もあります。確認してください。 振替休日や代休は会社毎のシステムなので、休日出勤を賃金で与えるか休日で 与えるかは会社判断です。

lagrange
質問者

補足

「会社側が変形労働を採用していれば、必ずしも週40時間ではありませんので、間違いの可能性もあります。」とありますが、変形労働を採用していない転職先です。

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