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三六協定での休日出勤の扱い

労働基準法の三六協定において、 代休を取得した休日出勤は時間外労働として 残業とともにカウントされると思うのですが、 これは正しい理解でしょうか。 (代休を取得しても休出の事実はかわらないので。)

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。混乱しやすいのですが、代休は振替休日と異なります。  例えばあらかじめ36協定で、法定休日は毎週日曜日だが、1月だけは法定休日を月曜日とすると定めたとしましょうか。これが振替休日の例ですが、1月の日曜日に出勤しても事前に労使が合意した通常の労働日ですから、割増賃金は発生しません。1.00の通常の賃金です。  一方で、そのような協定がなく、1月の日曜日に急遽、出勤させたとしたら、休日出勤の0.35の割増賃金を払わなくてはいけませんし、代休を取らせないといけません。  なお法的には、残業手当は本来の労働日に8時間を超えて働いた場合にのみ支払われるものです。言葉を換えて言えば、同じ日の労働に休日出勤手当と残業代が同時に支払われることはありません。深夜労働は上乗せになりますけれども。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A113.pdf
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

基本的には時間外労働をした場合は1.25倍の賃金を受けられますが、 代休を取得する事により基準時給の1の部分は消滅し、0.25の割増部分の賃金のみ対象になります。