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罪になりますか?
離婚調停調書というのはどれだけの効力を持っているのでしょうか? それに反するとどの様ななるのでしょうか? この場合の反するとは警察に話すという事です。 裁判所で作成する調停調書に犯罪にかかわる事を 秘密にしておけという事はありえるのでしょうか? 私が罪になるのでしょうか?
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・刑事上の責任 公務員には職務上知り得た犯罪を告発する義務がありますが(刑事訴訟法239条2項)、一般人にそのような義務はありません。 したがって質問主様が何らかの犯罪を知りながら黙っていたとしても何ら罪に問われることはありません。 (殺人事件を通報しなかったとしても罪になりません。) 逆に、調停調書に反して警察に通報した場合も罪になることはありません。 ・民事上の責任 調書の内容には拘束力がありますので、普通であれば調書に違反すれば強制執行なり損害賠償請求の対象になります。 しかし「犯罪を秘密にすること」などという調書の内容は公序良俗に反し無効です。(民法90条) もし質問主様が犯罪事実を警察に通報したとしても強制執行や損害賠償請求されることはありません。
- yamato1208
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調停調書は、双方が合意したので作成されていますから、裁判の判決と同等の拘束力があります。 離婚の場合は、仮に片方が離婚届不受理申請を市役所に出していても、問答無用で離婚となってしまいます。 調書に書かれた内容で、その内容を果たさない場合は慰謝料請求の対象となり、調書が証拠となりますから反論が認め られることがありません。 これらは、全て民事上ですから警察が介入することはありません。 ただし、同時に接近禁止命令が出された場合は、その限りではありません。 >裁判所で作成する調停調書に犯罪にかかわる事を秘密にしておけという事はありえるのでしょうか? これは、どう言う意味でしょうか? 離婚理由が、何か犯罪に関与したことで、その犯罪がまだ警察等に認知されていないということでしょうか?
- manoppai
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離婚調停調書に違反しても、まったく罪になりません。 相手方は、警察に話すとかいっているようですが、警察につまみ出されるだけです。ほっておきましょう。 ただし、調停は、執行力があるので、民事執行される恐れはあります、そういう意味では、強制力はあるので調停には従うべきでしょう。
離婚調停書というのは刑事的拘束力はありません。 民事のみなので警察では取り扱いません。 なぜなら、家裁で婚姻に関することは刑事事件で立件できないので。 もし、慰謝料や面接交渉権に関することで義務が果たされない 場合とかに調停書を作成していると。 家裁を通して相手との交渉に出るというだけです。
補足
皆様、早々のご回答ありがとうございます。 yamato1208様 >離婚理由が、何か犯罪に関与したことで、その犯罪がまだ警察等に認知されていないということでしょうか? その通りです。かならず罰せられるものです。 調書にはその証拠を他言無用という事になっていますが それが犯罪に関わる事でも黙っているしかないのでしょうか。 解決金は支払われています。今後も支払いの時期がまだ残っています。