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離婚の調停調書について
離婚の調停が不成立になった場合の調書について。 調停が不成立に終わった場合、担当書記官から「調停不成立の証明書」を発行されますが、調停内容の調書は発行されないのでしょうか? 他の方の質問で、離婚調停が終わった時に調書を発行したと書いていましたが、不成立になった場合、調書は作成せず、話し合い内容の記録は残らないのでしょうか?
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調停において、「調書」は調停が成立した場合にその最終合意内容を記載するのみです。不成立の場合に調書は作成されませんし、成立した場合でも「話し合いの内容の記録」が記載されるものではありません。 調停の進行経過などについては、調書とは別に、調停記録として記録されており閲覧を求めることはできますが、別席調停が基本ということもあり、当事者が調停委員に対しどのような発言をしていたかというような部分は非公開とされるのがほとんどです。 また、調停記録といっても、1期日でA4用紙半分くらいのメモなのが普通ですから、たいしたことは書いてありません。
お礼
有り難うございます。