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調停離婚後の闘争
離婚後の事で質問します。妻からの嫌がらせに耐えられずに家を出て、のちに家庭裁判所で調停離婚しました。調停中私の訴え(私物のすべての返還や家を出ている間に壊されたり勝手にすてられた私物への賠償など)は、とりあえずこの調停からは、外してくださいと調停員から言われ、何かあればまた調停たててくださいと言われ、しぶしぶ調停離婚しました。 離婚後子供との面会交流もさせてもらえず、まだ嫌がらせをするから、損害を受けた物や私物の1部を返してくれない事で調停をしたいと家庭裁判所の書記官の方に聞きに行ったら、「その件は調停から外したので調停は出来ない裁判所に行ってください」と調停員の話と違ってきました。調停離婚したさいの調書には、これらの事を記載されてないのですが、調停条項に「本調停条項に定めるほか、名義の如何を問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない」と書かれています。書記官の方は、調停からは、外しているから調停条項に書かれていても請求できるとの事ですが、裁判してこれらの賠償は支払ってもらえるのですか?裁判するべきかよければ教えてください。
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- takeup
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No.2です。補足します。 裁判でも不可能ということは、相手方がこの調停で、金銭その他一切の請求をしないことを取り決めたことを主張すれば、 法的には裁判でも不可能ということです。 相手方が譲歩すれば問題ありませんが・・。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
調停条項に「本調停条項に定めるほか、名義の如何を問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない」と書かれているということですと、法律上、当該調停が有効に成立している限り、金銭その他一切の請求は出来ないこととされます。 裁判によっても不可能です。 ただし、養育費の請求は、このような条項が定められたとしても、養育費の請求権は子にあるとの観点から、子自身にはその条項の効力は及びませんから請求は可能です。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
離婚調停と、損害賠償は別に扱います。と、いう話になったのですから、離婚調停が終われば、あなたが奥さんに対して損害賠償の請求調停を起こすか、裁判を起こせばいいだけの話です。 離婚調停と損害賠償は切り離します。と、いわれたのでその様にする以外ありません。あなたが元奥さんに賠償を求められるなら調停なり裁判なりを起こせばいいだけの簡単な話です。支払ってもらえるかどうかは、あなたの請求の根拠が法的に妥当なのかどうかで判断されるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どういう結果になるかわかりませんが、裁判を起こしてみます。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調停中ずっと私物の返還と壊した物への賠償は、訴えていたのですが、相手が知らないふりをして応じなく、話が平行線をたどったからか調停員が外したのです。調停成立日にも請求している私物の返還もしないから、調停員にきいたら「最後だからまた調停してくれ」の一点ばり。 そして調停の成立する時に急に「金銭その他~」の話が出てきたんです。「えっ」と思い調停成立後に書記官の方に聞いたらこの場合の金銭は、離婚後別に慰謝料や名義を変える時に発生したお金の請求の事だといわれました。離婚後もごたごたがあり、書記官の方が口頭で私物の返還を促してくれたのですが無視され続けてました。それで調停したいと言ったら「この件ではできないから裁判してくれみたいな事」言われました。 相手が譲歩する気はないとおもいます。調停ではあいまいに終わった事が数多かったので裁判しかないのかと思ってます。(調停員さん自身が言い出した事も調停員さんが勝手に変えてしまう。少し調停不信です)ただ調停条項に書かれている事が、気になって裁判自体が意味のないものになるのか悩んでいます。 長々となりすいませんでした。今後の事は、ご回答を踏まえてじっくり考えさせてもらいます。 本当にありがとうございました。