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これは罪にあたりますか?

親のお金を抜き取る同居人がいます。例え血縁者であったとしても、お金を盗む事は犯罪にあたりますか?また、その場合どうやって警察に言えますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

3親等以内は罪に問われません(親族相盗例) 他のご質問で、叔母さんを・・・ということですから、方法はあります この方法は、違法ではありません あなたかご家族のお友達に、お金の入った財布を借ります 置いておきます お金を抜かれたら、親族の財布・お金ではないので、逮捕されます そっくりな財布でも良いですし、買い替えた風を装っても良いでしょう あとはスマホでも置いて、撮影しておけば良いとは思います

AgatumaZenitu16
質問者

お礼

成る程、そういうやり方もありますね。回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

刑法第244条1項には、親族間の犯罪に関する特例として、窃盗罪・不動産侵奪罪について「その刑を免除する」と定めています。 この範囲にあたるのは 配偶者 直系血族……父母・祖父母・子ども・孫など 同居の親族……6親等以内の血族または3親等以内の姻族で同居している者

AgatumaZenitu16
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

刑法 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 第二百三十五条は「窃盗」、第二百三十五条の二は「不動産侵奪」なので、親のお金を抜き取る行為は原則として罪に問う事は出来ず、警察に相談しても家族間で解決しろと言われるだけだと思います。

AgatumaZenitu16
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました

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