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弁護士の罪

例え話ですが、 弁護士が、弁護をしている被告人が罪を犯したと確信している場合で、裁判でその被告人があたかも何もやっていないということを主張した場合、それは罪に問われるのでしょうか?(罪の確信とは、例えば警察で見つけていない証拠を手に入れたとか) よろしくお願いします。

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  • apple-man
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回答No.5

 弁護士は法廷代理人と言われます。つまり 被告の立場を法律の専門知識を持って 代弁しているのであり、学校の先生のように お説教する立場ではありません。 >何もやっていないということを主張した場合、  主張するには証拠がいります。 証拠を偽装したりすれば、弁護士が 罪に問われます。  被告の主張するとおりの内容で無罪を 主張して、それがうそだと分かれば、 被告の立場が悪くなるだけです。

naynaypan
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

「推定無罪」って言葉聞いたことありますか? 映画にもありましたね。 要は裁判で刑が確定するまでは、「被告人は無罪」だと思わなくてはいけないんです。 先入観は禁物ということです。 捕まった被告はあくまで「被疑者」で疑われているだけ。 刑が確定するまでは犯罪者ではないのです。 いくら被告人がやったことが明らかであっても、 裁判で証拠があがらなければ裁判官は信じません。 納得いかないかもしれませんが、この弁護士は罪には問われません。 ただ、法律家としてはいかがなものでしょうか? 考え物です…。

naynaypan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.3

●まず、ご質問の例えが、二重三重に重なっておりますので、答えにご満足いただけるか不明ですが。 (1)第2の例えで「被告人(被疑者)があたかも何もやっていないということを主張」している。 (2)第1の例えで「(当該弁護士が)弁護をしている被告人(受任した被疑者が)が罪を犯したと確信している」 (3)とすれば、第3の例え「警察で見つけていない証拠を手に入れた」それ以前に・・・ (4)弁護士倫理  第三十四条 弁護士は、事件に関し依頼者との間に信頼関係が失われかつその回復が著しく困難なときは、その依頼関係の継続に固執してはならない。 (5) (1)の段階で受任しても、(2)の段階で被疑者との意見・意志の疎通に努力した後、それが困難で有れば、(3)の段階以前に(秘守義務以前に)、(4)により辞任するのが妥当と考えます。((1)と(2)が前後しても。またそれらが、起訴前・後に係わらず) ◎難解な文面になってしまいましたが、ご理解いただけますでしょうか。

naynaypan
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、よく分かりませんでした。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.2

有罪というのは、裁判で現れた証拠をもとに裁判所が判断してなされることです。 公判廷では、検察官と弁護側がそれぞれ自己に有利な主張をします。刑事裁判では、検察官に犯罪事実の主張、立証責任があるので、弁護側としては、その主張、立証を否定すれば足ります。 と前置きが長くなりました。 弁護人が有罪を確信している場合は、弁護人の公的地位との関係でよく問題になります。 弁護人が独自に手に入れた証拠をことさら公判廷で明らかにする必要は、ありません。それは、検察官の任務です。この点、スポーツ感覚です。弁護人の公的地位を重視する立場からは、疑問の余地があるでしょう。なお、弁護人の公的地位を重視するのは、ドイツの刑事裁判らしいです。 とは言っても、その証拠に関してことさらに虚偽の事実を主張することは、許されないとするのがまあ一般的な見解かと思います。無視する程度、あえて触れない程度にとどめておくのが、限界でしょう。 結局、公判廷で、検察官がその事実を主張、立証しない場合には、公判廷で現れた事実では、犯罪事実の存在は、証明されていない訳ですから、罪に問われないと言うことになりそうです。

naynaypan
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

なりません。 職務上知り得た秘密ですから、逆に言っちゃだめです。

naynaypan
質問者

お礼

ありがとうございます。