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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫は年金受給者、配偶者としての収入の制限は?)

配偶者の年金受給者、収入制限の条件は?

このQ&Aのポイント
  • 夫が年金の手続きをする際、配偶者の収入制限が気になっています。
  • 配偶者としての地位は保っているが、収入によって遺族年金の受給が制限される可能性もある。
  • 自分の収入を抑えることで遺族年金を受けることができるが、それによって生活費や子供の奨学金の返済に影響を与える可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >私が働くことで、…遺族年金が受けられない 120万円ほどの収入で受給資格が無くなることはありませんのでご心配いりません。 (紹介するリンクにありますように)「遺族(基礎・厚生)年金」というのは「一家の大黒柱を失った妻・子(など)への保障」で、いわば「死亡保険」【のようなもの】ですから収入がいくばくかあると支給されないという性格のものではありません。 『遺族年金受給後に、年収850万円(所得655万円)を越えても大丈夫ですか?』 http://www.office-onoduka.com/morau_izoku/mi0708.html 『遺族年金の受給資格、共働きの場合は? 』 http://www.nihon-imc.co.jp/scripts/qa.dll/s?type=nenkin&code=48 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ なお、収入・所得【以外】の要件についても色々と規定がありますのでむしろそちらの影響のほうが大きいです。 『遺族年金の受給資格要件を確認』 http://allabout.co.jp/gm/gc/312669/ 『国民年金の遺族基礎年金とは?』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-3.html 『厚生年金の遺族厚生年金とは?』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/izoku-kouseinenkin.html ------------ 補足1.:税金について ご存知のように税金は稼いだ以上の額にはなりませんのでそれほど気にする必要はありません。 所得税なら所得195万円(給与で304万円くらい)までは「税率5%」、住民税は10%定率なので、「増える税金は所得の15%」と思っておけばとりあえず問題無いです。 ※課税最低限(住民税で給与が93万円~100万円)はもう超えていますので考える必要はありません。 ※「給与(額)」は「給与所得の源泉徴収票」の「支払額」のことです。 また、ご主人の「配偶者【特別】控除」もtakarie5さんの所得に応じて段階的に減っていくので急に税金が増えることはありません。 どのくらい変化があるかといいますと、takarie5さんの所得が40万円から50万円(給与で105万円から115万円)へ10万円増えると10万円減ります。 ですから、ご主人の所得税率が10%(住民税とあわせて20%)だとすると(ご主人の)税金が2万円増えます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --------------- 補足2.:社会保険の扶養について 健康保険の「被扶養者」認定基準は健康保険の運営元ごとに独自基準があります。 「年金の3号被保険者」の基準とほぼ同じですが、独自に基準の緩和や厳格化が行われていますので、「月収が108,334円(12ヶ月で130万円)」、「被保険者の年間収入の2分の1未満」というのは「たくさんある基準のうちの2つ」に過ぎません。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html また、税制とも無関係なので「収入・所得」の考え方も違っています。たとえば、交通費は収入とみなす場合が多いです ですから、一度【ご主人の加入されている】「健康保険」の基準を確認されておくことをお勧めします。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

takarie5
質問者

お礼

厚生年金やら、雇用保険からのなんやらとか、申告したり、なんやかや、給付はややこしいです。書類も一杯揃えて、一杯書いて、もう隅々まで、見るのが、嫌になります。年々、少しずつ制度改正されるので、え!という感じで、 ここでの回答とか質問が、頭の中を整理させてくれます。ありがとうございました。リンク先、ほとんど読ませていただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

税金の計算をする上で、配偶者が一定額以上の所得者であると配偶者控除が受けられません。 一般に「103万円の壁」と云われているものです。 給与所得の場合、一年間に支払を受ける給与合計額から給与所得控除額というものを引いて「給与所得」を出します。 給与所得控除額は最低でも65万円ありますので、年間給与総額が103万円ですと 103-65=38 38万円がその人の年間所得となります。 妻の所得が38万円をこえてると夫が配偶者控除を受けられないという仕組みはこれです。 仕組みを一々云うのは面倒なので「103万円以下でないと、配偶者控除を受けられない」と縮めて云われてます。 税法上の配偶者控除を受けるのは、上記のように「税金の計算をするため」だけのものです。 103万円を越える収入を得るようになったら戸籍上の妻でなくなるのではないです(そうだとしたら、大変ですよね)。 ご質問では、税法上の配偶者控除が受けられないと、夫が亡くなった時に自分が遺族年金をもらえないのではないかと心配をされてます。 103万円以上稼ぐ妻が、戸籍の上で離婚させられるのではありませんから、心配無用です。

takarie5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • momo-kumo
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回答No.2

遺族年金の収入制限は年収850万円です、ご心配はいりません。 なお、加給年金も制限額は850万円です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

120万ぐらい働くなら、103万以下にした方が、なにかと得です。

takarie5
質問者

お礼

若いときはそう思って、超えないようにしてましたが、子供がいない今、暇だから働きたいです。まわりの事も気遣えば、休みにくく、ほどほどですね。 税金もわずかでも払いたいです。社員にはなれないし。おばちゃんでもみんな社員、みんなで慰安旅行、みんなボーナスあり、パートも派遣もないころが懐かしい。よかった昔のNIPPON

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