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共済遺族年金受給の権利は引き継げますか?
“遺族共済年金の受給権者が死亡し、年金を受けることのできる遺族がいるときは、その者に支給される” 年金を受けることのできる遺族とは、どういう人のことになりますか?母82歳、遺族共済年金と老齢基礎年金を受給中。母と同居している私は会社員。私の夫も会社員。ともに厚生年金を受ける予定です。母は私の夫の扶養家族です。 弟47歳、事業に失敗して失業中。弟の妻はパート。弟の子3歳。私の弟は収入が少ししかありません。遺族年金を引き継ぐことのできるのは生計を共にしている同居の18歳未満の子か孫ですか?弟は母と生計を一緒にしていませんが弟が母の遺族年金を引き継ぐことができるのでしょうか?
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遺族共済年金に転給はありませんので、受給資格者が死亡などにより失権した場合は受給権そのものが消滅します。 遺族の順位は 遺族共済年金を受けることができる遺族の要件を満たしたものであって、 1.配偶者又は子 2.父母 3.孫 4.祖父母 の順位で先の者が受給権者となり、そのもの以外の順位のものはこの時点で受給資格が消滅というか発生しないことになるんです。 これに引き換え、労災保険の年金たる遺族補償は、第一順位の者が失権したら第二順位者へ、第二順位者も失権したら第三順位者へと受給資格者がいなくなるまで転給されます。
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- uoza
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共済についてはあまりわかりませんが、とりあえず厚生年金との違いは、労災のように転給制度があるという知識程度です。 第一順位者として配偶者(母)が現在受給中。子(私と弟)は年齢要件と婚姻要件から失権。 第二順位の父母(祖父母)はいないとして、第三順位である孫(弟の子)が受給権者になるのではないかと思われます。 共済組合にご確認ください。
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ホント、年金制度って解りにくいですよね。回答ありがとうございます。転給制度っていうのですね。助かりました。またお願いします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。母が遺族共済年金を受ける手続きをしたとき、質問した内容のようなことが書いてあったような気がして、ずっと気になっていました。受給資格者が死亡した時はその次のものが引き継げるなんて都合よすぎますよね。すっきりしました。