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収入制限

現在、62歳の男です。 給与収入(報酬月額620)が高く、60歳から64歳の在職老齢年金の計算でも年金は全額支給停止でした。 ここまでは自分でも理解できるのですが、年収が800万いくらある人は年金自体が受給できない(受給権がない)と言われました。 金額をはっきりさせようと色々調べるのですが、配偶者が加給年金や遺族年金を受給する際には850万円の制限があるようですが、本人にも収入制限があるのですか? いくら収入が多くても受給権はあるが、支給が停止されると捉えていたのですが違うのでしょうか?

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回答No.4

調整かけるためには、報酬を社会保険庁が知る必要があります、 それができるためには、厚生年金加入者であるということです。 すなわち、厚生年金の加入してない会社や、個人で月に何百万稼いでも、1円も減らされないということです。家賃収入も同様です。 厚生年金加入は70歳までなのですが、 70歳以上にも19年4月より65歳以上と同じように調整かかることになりました、この場合は、適用事業所(会社)が報酬を報告しなければならなくなりました。

noname#51419
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変わかりやすい説明でよく理解できました。

その他の回答 (3)

回答No.3

補足です。 http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm に、#2で紹介させていただいたほかにも、たくさんの資料が用意されています。 非常に詳細でわかりやすい内容ですから、併せてお読みいただくと、さらによく理解できるかと思います。 ご参考までに。

noname#51419
質問者

お礼

ありがとうございました。 読んでみたいと思います。

回答No.2

こんにちは。 すばり、http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf の 11ページ目に、非常に詳細かつわかりやすい式が載っていますよ。 社会保険庁が関係者向けに出しているテキストです。 > 本人においては、収入制限はなく、受給権がある上で、 > 収入の金額によって調整(支給停止)を受ける。ということで > よろしいでしょうか? そのとおりです。 なお、60~64歳の老齢厚生年金は本来の老齢厚生年金(65歳以降)ではなく「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれるものなので、在職者の支給制限(在職老齢年金)については、上記URLの計算式を適用します。 65歳以降の在職老齢年金の支給停止のしくみについてはまた別で、これは http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf を参照して下さい。 15ページ目の最後のほうから16ページにかけて記されています。 > もし、現在無職で家賃収入などで1000万以上の収入があるような場合 > では、年金は調整を受けることなく全額支給されるのでしょうか? はい。そのとおりです。 老齢厚生年金の受給対象でありながら在職している(=厚生年金保険の被保険者である、ということ)という場合にのみ、報酬との間で調整を図って支給停止を行なう、というしくみです。

回答No.1

受給権がないことは、ありません。 在職老齢年金の仕組みは、厚生年金の報酬比例部分についてちょうせいがかかります。 60歳から65歳までは年金基本月額28万円以下の人でしたら、28万+総報酬月額のうち、28万超える分の半分が減らされます。 年金基本月額28万超える人の場合もありますが、あまりないので省略します。 65歳以上になれば、48万超える分の半分が調整されます。(調整がゆるやかになる) ただし、基礎年金分は調整されませんから、最悪の場合でも65歳からは基礎年金分はうけとれるはずです。

noname#51419
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人においては、収入制限はなく、受給権がある上で、収入の金額によって調整(支給停止)を受ける。ということでよろしいでしょうか? 在職の場合は、こういった調整の対象になると思います。 もし、現在無職で家賃収入などで1000万以上の収入があるような場合では、年金は調整を受けることなく全額支給されるのでしょうか?