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FX取引の個人事業において、
FX取引の個人事業において、 税務の質問になります。 白色申告にて、未実現利益を算入した 決算処理をすることは不可能でしょうか? 法人であれば、未実現利益を考慮した 決算処理をしないといけないと思います。 個人事業においても同じように処理したいのですが、 無理なのでしょうか? 専門家の方からのご回答をお願い致します。
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- seble
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回答No.1
そもそもFX等投資収益は一般の事業と見なされません。 不労所得であり、規定通りの処理しかできません。
お礼
ありがとうございました。
補足
FXで個人事業している人は現存します。 不労所得であることは当たり前です。 投資は労働ではありません。 規定通りの回答は不要です。