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相続人かどうかの判断について
AはBと結婚し、Cという子がいます。BにはDという連れ子がいます。AとDは養子縁組はしておりません。もしAが亡くなり、その相続権がB及びCにいくと思いますが、その後にBが亡くなった場合、Dは被相続人Aの相続権はあるのでしょうか?法的な根拠とかも合わせて、回答頂けると嬉しいです。
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>AはBと結婚し、Cという子がいます。BにはDという連れ子がいます。AとDは養子縁組はしておりません。もしAが亡くなり、その相続権がB及びCにいくと思いますが、 被相続人Aの相続人は、配偶者であるBと子であるCですから、そういうことになりますね。 >その後にBが亡くなった場合、Dは被相続人Aの相続権はあるのでしょうか? 被相続人Bの相続人は子であるCとDになります。相続人は被相続人の権利義務一切を承継しますから、いわば被相続人Aの相続人としてのBの地位も、CとDが相続分に従って承継することになります。 したがって、被相続人Aの相続につき、遺産分割協議が成立しないうちに、さらにその相続人の一人であるBが死亡した場合、被相続人Aの相続についての遺産分割協議をするには、C(被相続人Aの相続人という立場と被相続人Aの相続人Bの相続人という立場を兼ねる。)とD(被相続人Aの相続人Bの相続人という立場)の2名で行う必要があります。 民法 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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法定相続分で説明した方がわかりやすいかも知れませんね。 A死亡時、Aの遺産をB1/2(イ)、C1/2を相続。 そのあと、配偶者Bが死亡すると、Bの遺産を C1/2、D1/2(ただし連れ子DがBの非嫡出だと、C2/3D1/3) Dは直接Aの相続人ではありませんが、Dが 受けたBの遺産のうち、Aの遺産(イ)が含まれていることになります。 また、BがAの遺産を相続するにあたり行使しなかった(できなかった)権能も Dが引き継ぐことがあります。たとえばすでに回答にあるように、 遺産Aについての遺産分割協議や、相続放棄といったことです。
- shin-shi
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仰るとおりAが亡くなれば、その相続人はBとCだけです(民法887条、890条)。BとCが遺産を引き継いだ後、Bが亡くなった時は、CとDが等分に相続されます(民法887条)。DにはAとの間に養子縁組の関係になければ相続権はありません。以上でよろしいでしょうか。