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「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上
「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 間違っていますか?あと、文章は幼稚ですか?
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- mp20palpunte
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回答No.1
>何故なら~以降 文章の主語述語がしっちゃかめっちゃかになっています。 「著作権者は」と著作権者の目線で始めているのに、それは「専有し」までで、 それ以降は、著作権物を利用する者の目線に変わってしまっています。 その授業でどういった講義がなされたのかわからないので、主張が間違っているかどうかは判断できませんが、そこの文章がおかしいということは確かです。 あとは、個人的な感想として、 >他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすること これらは、ソーシャルネットワークを利用する際だけでなく、あらゆる著作物を利用する場合にもいえることです。 あえて「ソーシャルネットワークを利用する際に」と言われているわけですから、 ソーシャルネットワークならではの問題点、注意点が何か欲しいかなと感じます。