boyishのプロフィール
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専門分野 → 生態学、蜘蛛などの虫。 趣味分野 → ウエイトトレーニング、ネットゲーム ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ お礼率の低いユーザには回答しない同盟 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
- 登録日2009/01/02
- 都道府県島根県
- 動画をアップする際の音楽の著作権について
閲覧頂き有難うございます。 管楽器のグループで演奏活動をしている者です。 動画をアップする際の音楽の著作権について質問があります。 ジブリ作品やディズニー作品、坂本九さんの曲、J-POP、モーツァルトのクラシック音楽などを皆で合奏し、YouTubeにアップしようとしています。 その際、作曲者や編曲者(演奏に使う譜面はメドレーなどにアレンジされたものも含みます)などに許可を得てアップしないと違法に当たるのでしょうか? さらに、YouTubeにアップした動画を自分たちが行なっている演奏派遣のHPの宣伝用に使いたいのですが、そうすると営利目的になり違法になりますでしょうか? (HPには演奏例として動画をアップするつもりです。演奏料金についても記載しています。) 編曲されていないクラシック曲であれば問題ないと思うのですが、その他の曲の扱いが不安で質問致しました。 楽曲の著作権についてお詳しい方に、1,どの曲をどのようにアップしたら問題になるのか、2,許可のとり方とその手続きにかかる金額を教えて頂きたいです。 また、以下の例で違法になるものを教えて下さい。 1.著作権の切れていない曲を、演奏派遣のHPの演奏可能な曲のリストに載せる 2.著作権の切れていない曲を演奏した動画をYouTubeにアップする 3.著作権の切れていない曲を演奏した動画を演奏派遣のHPに演奏例として載せる 4.著作権の切れていない曲を学校などの教育機関でボランティアで演奏した動画を、演奏派遣のHPに例として載せる 5.著作権の切れていない曲を演奏した動画をアップし、個人のブログに貼る(営利目的でない) 色々な演奏派遣のHPを見ていると、ジブリ曲の演奏動画を例として載せているところもあったので疑問に思い質問しました。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- con-sordino
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- 著作権法に言うデジタル機器が分かりません
著作権法施行令に次のようにあります。 第一条 著作権法 (以下「法」という。)第三十条第二項 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項 の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。 一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器 二 固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器 三 磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器 四 光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器 2 法第三十条第二項 の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。 一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器 二 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器 三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器 イ 記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの ロ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの ハ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの 四 光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器 上記の各号に言う機器は、CD、DVDなど分かりやすい言い方で言うと何でしょうか。
- 著作権法の私的複製について
著作権法30条の私的複製ですが、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使った場合は、権利を侵害する事になっています。 では、たとえ自分の所有でない機器を用いて複製した場合でも、公衆の使用に供することを”目的としていない”場合は、侵害にならないでしょうか?次のケースはどうでしょうか? (1)他人の家に訪問した際、家の住人に無断でDVDレコーダを借りて、テレビ番組を録画した。 (2)ネットカフェのPCでCD-Rに音楽を焼いた。 (3)会社の昼休みに、業務用プリンタで他人のHPを印刷した。(プリンタは、社内資料の印刷用に設置したとする) いずれのケースも、マナー面で問題になる可能性がありますが、あくまで著作権を侵害するかどうかの観点で、お答え下さい。
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- その他(法律)
- noname#189769
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- 著作権侵害をネットで公言すると名誉毀損?
著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると 著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか? また、このようなことは過去にあるのでしょうか? ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、 著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、 著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか? 公開の内容は、著作権を侵害している箇所、証拠、著作権を侵害している内容の説明までです。 ウェブ魚拓やサイトの保存画像を使用します。 証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、 逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、 この点は、問題無いのでしょうか? そもそも、例が無いのでしょうか? 著作権侵害をしている法人・個人を、犯罪者とは公言しません。 著作権侵害は親告罪なので告訴して有罪とならない限り、犯罪者とはいえませんので。 あたりまえですが、公開で、著作権侵害をしている者を誹謗・中傷はいたしません。 公開するのは、証拠の掲載と説明のみです。