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たまたま他人に複製品が渡っても、著作権侵害?

著作権法についてお尋ねします。 私的使用の目的で複製した物を、権利者に無断で他人にあげたら、著作権侵害になります。 では、他人にあげる事を全く意図せず、たまたま複製品が他人の手に渡った場合も、権利侵害が成立するのでしょうか? 例えば、音楽をCD-Rに焼いたが、何度も聴いて飽きたのでゴミに出したとします。 偶然、ゴミ捨て場に通りがかった人がそれを拾った場合、著作権違反となるのでしょうか。

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回答No.4

>私的使用の目的で複製した物を、権利者に無断で他人にあげたら、著作権侵害になります。 必ずしもそうは言えません。これは二段階で考えることになります。 著作権法第30条の(私的使用のための複製)では、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 とあって、これは「私的使用を目的とした場合は許諾無しに複製できる」と言っているだけです。最初から他人に渡す目的では該当せず、複製できません。 しかし、私的使用目的で作成した複製物を、時間経過とともに、どのように管理するかは規定がありません。早い話が、廃棄する場合の規定がありません。 これは一般の市販CDを購入し、引っ越しでの整理とか飽きたので捨てるとか、の場合も同様です。それをゴミ捨て場で拾うとか、誰かが譲り受けるということもあり得ます。話は別ですが、レンタルCDを家庭内で複製してから返すという話もあります。 法律で明確に侵害としたとしても、権利者にとっても利用者にとっても、その後の管理がたいへんになるでしょうね。理屈はあり得ても、お互いの利益ということもあるでしょう。 また、私的使用目的で家庭内で複製を行う場合は、許諾無しであっても、あらかじめ録音機器の価格に著作権使用料に相当する補償金が上乗せされている場合があります。

noname#189769
質問者

お礼

詳しい解説、ありがとうございました。 廃棄する場合の規定や管理についての規定があれば、このような時に、判断に迷う事もないでしょうね。

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その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

法律の条文を解釈すると違法になりえるけど、実務ではどうか・・・というとこです。 速度違反は1km/hでも取締りを受けるのか?と聞いているのと同レベルです。

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

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  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.2

状況次第です まず、他人に複製品が意図せず流出した場合でも、流出防止などの相応の措置がない場合であれば、流出した人間の責任は問われることがありえます。ただし、それを著作権侵害とする違法とは言えないでしょう なお、ゴミの事例は、流出された人の管理責任が問える事例です それは、CD-Rを読み込めないように破損させるなどの行為が行われるのがゴミ出しにおいても要請されている上に、情報管理上の慣習法と言い得ることから指摘できるでしょう もっとも、本件の場合において著作権侵害に該当しえるというのは些か話が異なり、窃盗罪での起訴に置換されることでしょう

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 破損させるのが情報管理の点で要求されているのは理解できるのですが、それが個人情報などを含まない著作物にも適用できるかどうか。 最後の部分が引っかかるのですが、所有権を手放したゴミの場合にも、窃盗罪が成立するのでしょうか?

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回答No.1

拾う以前に そういう形でゴミに出した時点で違法

noname#189769
質問者

お礼

そうですか、回答ありがとうございました。

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