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退職理由の漏洩について
日常業務における素行の悪さ(暴力を振るう等)を理由に、契約を更新しなかった契約社員がいました。その後、その契約社員は他の会社に再就職したのですが、その会社の顔見知りについ 、"問題があって契約を更新しなかった"といった趣旨のことを伝えてしまったのです。後日、その契約社員から、転職の理由について問いただされたと抗議されました。解雇になるようなことはなかったようですが、法律上どういった問題になるのでしょうか?
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- masa2211
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回答No.2
労働基準法22条。同業他社への再就職を阻むとみなされる可能性。 「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇であればその理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。」(法22条1項) 「この証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはならない。」(法22条3項) 「使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書に秘密の記号を記入してはならない。」(法22条4項) の中の、法22条4項を準用すれば、再就職に不利なことを伝えるのは反則です。
- norikhaki
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回答No.1
名誉棄損とかかな。。。。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。口は災いの元と自身を戒める所存です。
お礼
ご回答ありがとうございました。ご指摘の通りだと反省しています。