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契約書、重要な一文
船倉に搭載するよう指示して貨物を輸送したのですが、船会社がデッキ上に搭載してしまい、結果として水濡れで大きな被害が出ました。 以下、運送約款の一文です。 DECK CARGO AND LIVE ANIMALS All goods stated herein to be carried on deck, and live animals, birds or fish are received, handled, stowed, carried, kept and discharged at Merchant's risk and the Carrier shall not be liable for loss thereof, damage or delay whatsoever and howsoever occurring even though resulting from unseaworthiness of the ship or from the negligence of the Carrier, his servants or agents or in case of deviation of the ship. 「この契約書上に記載されたすべての貨物は、デッキ上に搭載され輸送される」という意味合いだと先方は主張しますが・・・どうしてもそのようには読み取れません。 「All goods stated herein to be carried on deck,」は、「全ての貨物はデッキ上に搭載される」ということではなく、「契約書上デッキ上に搭載するとされているすべての貨物」という長い名詞ではないでしょうか。 そして、それらの貨物および動物類は「船会社ではなく輸送代行人の責任のもとに輸送される」という意味ではないでしょうか。 「All goods stated herein to be carried on deck,」の最後の「,」が気になりますが・・・ どう解釈したらよいか、アドバイスいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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<この契約書上に記載されたすべての貨物は、デッキ上に搭載され輸送される> 牽強付会とは正にこのことで、抜け抜けとこういう言い訳をする相手であれば、費用は掛かりますが、弁護士を雇うのが賢明かと考えます。 その前提でこの英文はこう解釈できると思います。 DECK CARGO AND LIVE ANIMALS このように標題は「デッキ搭載貨物と生きた動物」とあるので、この条項ではこの二つについて説明していると推定できます。 All goods stated herein to be carried on deck これはご指摘の通り、「契約書上デッキ上に搭載するとされているすべての貨物」という長い名詞だと考えます。 「全ての貨物はデッキ上に搭載される」という意味であれば次のようになるはずです。 All goods stated herein shall be carried on deck. しかし、ここは長い名詞で、and live animals, birds or fishと併せてare receivedと続く文章の主語になっていると考えられます。つまり、デッキ搭載貨物と生きた動物は荷主(Merchant)が責任を持つということで受け取られ云々と続きます。さらに、そういった貨物については船会社(Carrier)は損壊、損傷、遅延に一切の責任は負わないとなっています。従って、船倉に搭載された、生きた動物以外の貨物はこの条項に該当しないはずです。 船倉に搭載するよう指示したと書いていますが、これはどうのような方法でなされたのでしょうか。B/Lに特記されているのか、別途文書で指示を出したのか、口頭であれば何日の何時に相手先の誰に指示を伝えたのか。今後の交渉を考えると、これだけでも明確にしておく必要があると考えます。 弁護士でもなく、荷主の立場で船会社と交渉した経験があるわけでもないので、自信なし、です。
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- xs200
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当事者の同意なしにデッキに搭載はできません。B/LかSWBにデッキに搭載する旨の記載があるでしょうか。なかったらキャリアの過失です。同意があった場合には、デッキに置かれたカーゴについてはキャリアは責任は取りません。その文のとおりです。
お礼
もういらっしゃらないようで、残念です・・・が、とても参考になりました。 運送約款、改めて読み返してみます。 ありがとうございました。
補足
運送約款についてお詳しい方とお見受けします。 「当事者の同意なしにデッキに搭載はできません。」←と言い切れる根拠はどこに見つけたらいいでしょうか? ぜひそう言いたいです。 B/L上には記載はありませんが、MerchantからCarrierへオンデッキ搭載の指示を出しているメモは残っています。 アドバイスいただけないでしょうか?
- goo2005goo
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All goods stated herein to be carried on deck 先方の解釈が正しいとすれば、すなわち「全ての貨物はデッキに載せるよう明言されている」の意味なら、all goods の後ろに be 動詞が来て受動態になるのではないか。おそらくあんたの解釈が正しいよ。 ただ、この契約書には落ち度がある。デッキうんぬんなどと書かずに最初から「船倉」という言葉を、それこそ契約書の全ての個所で使っていれば、こんな行き違いは起きなかったはずだ。「ええと貨物をどこに載せるんだっけかな」と契約書を調べた先方の読んだのがたまたまこの個所だったら、先方はどんな誤解をすると思う? 受動態ではない以上、「全ての貨物、すなわちデッキに載せるよう明言されている貨物」という解釈が正しいことを伝えろ。そして「デッキに載せるよう明言されている貨物」が、契約書の他の部分によれば「船倉に入れる」の意であることを主張しな。それでケンカに勝てる。「契約書全体に留意しなかったお前が悪い」というわけだ。 ただし、恨みを買うよ。先方にしてみれば、こんな誤解されてもしょうがないような、罠同然の契約書で責任を追及されるんだからな。 で、あんたに聞きたいんだけど、なんでこんな書き方した?
お礼
罠じゃないです! 「書き方」とは、契約書上の書き方という意味ですよね? NO.1の方にも不正確なタイトルをおわびしたように、これは正確には契約書ではなく、B/Lの裏面に記載されている運送約款です。つまり、先方が乗っけてきているわけです。 ありがとうございます。とても参考になりました。
- motao
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相手は責任逃れをしたくてそう主張しているだけです。文法的には中学校で習う不定詞の形容詞的用法です。その契約書の別の個所に、貨物がデッキ以外の場所に置かれるケースについての言及はないのですか。あれば、それを示すだけで足ります。相手の解釈では矛盾になりますから。
お礼
タイトルに「契約書」と書きましたが、正確にはB/Lの裏面にある運送約款の一条項です。 国際運送約款として、世界中で通用しているものだと思われます。 先方も輸送のプロなので、やたらなことは言わないのだろうとは思いつつ・・・ アンダーデッキ搭載の際の記述は約款には特にありませんが、文法的に解釈としておかしいかもしれないとわかってよかったです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます! とても参考になりました。 Merchantは荷主のことだったんですね。てっきり、フォワーダーのことだと思っていました。 がんばります。