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米国法からの要約
- 米国法による取引条件では、商品が非適合でも、購入者が拒否しなければ、商品の所有権は購入者に移動することがあります。
- また、購入者は商品の受け取り時に商品を検査するか、不良品に対するクレームを放棄する必要があります。
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2.Razor must (?)the mixers~ まず(?)に入る動詞が不明だったので前半部分の正確な意味が把握できませんでした。 従って後半部分で判断したのですが、Sellerが契約違反した場合には被害者であるBuyerが欠陥および契約違反を訴える権利を放棄しなければならないとはUCCの規定はないはずですがいかがでしょうか? (私の勘違いであればすみません) 契約違反の場合、Buyerの救済措置として ・Cancellation ・Rjection of nonconforming goods ・Acceptance of nonconforming goods ・Damages ・Cover ・・・等 が認められていますよね。 sue for breach of contractも 要は 契約違反に係るsue for damages ですよね。 その損害賠償を訴える権利を放棄しなければならない根拠が存在しないので2.は正しくないと解釈しました。
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- SSSIN
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補足です。 2.Razor must (?)the mixers~ 仮に(?)に入る動詞が(inspect)であるならば、 買主には「at the time of delivery 」に検収する権利がある訳ではなく、「before acceptance or payment」に検収する権利が与えられています。 (また、買主には検収するための合理的な期間が与えられています。)
お礼
迅速なレスありがとうございます。やっぱりSSSINさんの#2のレスが妥当だと思います。どうもありがとうございました。
- SSSIN
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UCCでは、Sellerがbreachしたら、nonconforming goods であっても 「Title」は買主に移転しますが(rejectされれば売主に戻ります)、「Risk of loss 」は売主によるcureまたは買主によるacceptanceされない限り、売主に留まるからではないでしょうか?
お礼
どうもありがとうございます。1に関してはやっぱりそうですかという感じです。2に関してはどうでしょうか。
補足
>Sellerが契約違反した場合には被害者であるBuyerが欠陥および契約違反を訴える権利を放棄しなければならないとはUCCの規定はないはずですがいかがでしょうか? なるほど、私はそこまでは気がつきませんでした。 >>2の文章ではDelivryとInspectと同じだからだめなのでしょうか ちょっとづれていますね。私の質問がですよ。 >2.Razor must (?)the mixers~ inspectが入ります。