• 締切済み

給与を担当する方へ

4月給与から、社会保険料の保険料率の改正があり、そのことについて、冊子に案内があり それを読まれている方であれば、わかるのですが、4月給与明細書と一緒に 同封して、料率が変更したお知らせをご案内したのですが、社員全員へ 毎回、改正する度、他社さんでもこのようにご案内をされているのかどうか知りたくて 質問させていただきました。 どうなんでしょうか? ちなみに、雇用保険が下がったお知らせはしておりません。 忙しくて、間に合いませんでした(汗)

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.5

社会保険料のように公で決まった場合は,給与明細に記入して渡せばよいのです。しかし中には,これでは不親切と云う人がいます。だから社員へ報告する黒板に貼っておけばよいのです。○月分から社会保険料の料率が変更になります。雇用保険も,遅れましたが,掲示しました。 私の経験から公で決まった場合は給与明細の通信欄へ記入。更に黒板に貼り付けます。給与明細を見て尋ねてきた場合は,教えてあげたらよいのです。 労務の仕事は余計な事で時間を費やさないのが,早く仕事を「さばく」切り上げるコツです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 社員全員へ > 毎回、改正する度、他社さんでもこのようにご案内をされているのかどうか知りたくて > 質問させていただきました。 > どうなんでしょうか? > ちなみに、雇用保険が下がったお知らせはしておりません。 次のような事を、都度、社員及び役員に通知しております。  ・保険料率の変更について    ※今回の雇用保険料率の変更も通知しました  ・標準報酬月額の変動[定時決定、随時改定]  ・各種社会保険料の徴収開始や終了    ※例えば介護保険であれば40歳から徴収開始 しかし、個別に「貴方の標準報酬月額は××千円なので、○○保険料は***円になります」といった文章ではなく、『今月より健康保険料の徴収額が変わります。これは、健康保険料が***/1000[**/1000のup]になったためです。徴収額が正しいかどうかは次の計算で確かめることができます。(省略)』とか『今月より健康保険料の徴収額が変わります。これは、健康保険料を計算する基礎となる「標準報酬月額」が変更となったためであり、「定時決定」という法律に従った処理結果です。徴収額が正しいかどうかは次の計算で確かめることができます。(省略)』といった感じの文章です。 又、年1回(4月上旬)、全社員に資料配布される会議資料の総務部からのページに、作成時点で判明している社会保険料の料率変更(予定)を記載しております。

  • tyuri-hi
  • ベストアンサー率26% (76/287)
回答No.3

給与担当です。 業務連絡書を作成し各部へ配付してます。 業務連絡が配付された部門は部内で回覧し確認した社員は押印をするよう義務付けています。 こうした料率は度々変更があるので、テンプレートとして保存しています。 <事由が発生した時> テンプレートの日付と料率を変更してプリントアウト ↓ 上司の印鑑を貰コピー作成 ↓ 各部1枚ずつ配布 までが料率変更時の給与担当の処理となります。(所要時間3分程度) 以上参考になれば幸いです。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>どうなんでしょうか? 普通はいちいちお知らせしますね。 料率変更による改訂、算定基礎額変更時の改訂。どちらもです。 一応、○○円が○月から○△円に変わりました。 という感じですね。 エクセルなんかで定型のフォーマットをこしらえてます。 雇用保険は定額でなく定率ですので毎月変動しますから、 率が変わった時くらいでしょうか。

回答No.1

給与担当者です 月額変更、算定基礎、保険料の改定ごとに社員全員へ お知らせしています 健康保険法 第49条(通知)  厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 (以下、省略) 厚生年金保険法 第29条(通知)  社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。

関連するQ&A