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裁判のことについて質問です!!
(1)分限裁判ってなんでしょうか? (2)最高裁判所の裁判官って一人ですか? 判事というのは裁判官に含まれないのですか? よろしくお願いします。
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こんばんは。 分限裁判とは、裁判官などの懲戒処分を行う裁判のことを言います。 裁判官は憲法上の身分保障があり、その身分への懲戒は裁判で行わなければならないと規定されています(憲法76条・78条)。 最高裁判所の裁判官は長官を含めて15人です。 小法廷では5人の裁判官で、大法廷では15人の裁判官で審理します。 判事という言葉は裁判官のことですよ。
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- xxxx123456
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下の解答は、違います。 分限裁判 高裁で行うもので、心身の故障等によるものです。 懲戒ではありません。 分限免官も、可能です。退職金も出ます。 ☆ 実例 青函連絡船に乗船が確認されるも、下船せず。 投身自殺と見られるが、現認者なく、死体も発見され なかった。 分限免官処分。 弾劾裁判 国会の特別裁判所で、 裁判官訴追委員会から、訴追された者に対して行う。 懲戒です。退職金は、出ません。 停職等もあります。 なお、成年被後見人となったとき、有罪が確定した時 日本国籍を喪失したときなどは、当然に職を失います。 退職金は、出るときと、出ない時があります。 裁判官は、 判事・判事補・特例判事補・簡裁判事をいいます。 最高裁判事は、15人です。40歳の制限のみ 資格不要。退官すれば、弁護士資格ある。 司法試験不要で、弁護士になれます。 簡裁判事は、裁判所書記官等からもなれます。 退官しても、弁護士資格はありません。
お礼
xxxx123456さんお返事ありがとうございます! なるほど、正確にはxxxx123456さんがおっしゃるように決められているんですね。フォローどうもありがとうございました。最高裁判事は退官すれば司法試験不要で弁護士になれると聞いて驚きです!そんなのアリかという感じです!まぁ最高裁判事になるのも大変難しいと思うのですが。
- konaki
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分限裁判は裁判官への懲戒処分への裁判ですが、その中でも罷免(クビ)にするには弾劾裁判で行わなければなりません(裁判所法48条・49条、憲法78条・64条)。 弾劾裁判は国会内の設置された裁判所で、裁判官は両議院の国会議員の中から選ばれます。 分限裁判は、所属裁判所の上級裁判所で懲戒処分への裁判が行われます。 ですので、罷免するには特別な身分保障があるということです。より慎重になるべきであり、より、民意に近い国会議員の審議によるべきだとの考え方でしょう。 判事補の発言権ですが、裁判所法には評議において意見を述べる義務というのが規定されてますので、権利以上に重要な職責ですね。
お礼
お返事ありがとうございました! なるほど、そのような違いがあったのですね。 とってもわかりやすかったです。 国会議員の方が民意が近いからかぁ、なるほどです。
No.3さんに補足です。 細かい話になりますが、 「判事」は裁判官で、「判事補」も裁判官です。 「判事補」は、平たく言えば新人裁判官です。 新人なので一人で裁判できない等、職務範囲が制限されています。 とは言っても、裁判官であることには違いないので、合議(裁判官3人で協議すること)では裁判長と同等の発言権があります)。 このように法律上(裁判所法)は、「判事」と「判事補」は一応分けて規定されています。 興味がありましたら「裁判所法」で検索して条文を読んでみてください。
お礼
お返事ありがとうございます!!補足していただいて感謝です。「判事補」は新人裁判官のことだったのですね。わかりやすいです。でも裁判長と同等の発言権があるなんてすごいですね。なるほどよくわかりました。 ありがとうございました。
訂正します。 「分限裁判とは」の参考URLは↓
こんばんは。 「とは検索」って知ってますか? 「○○とは」というキーワードでWEB検索するとその言葉の意味・意義を説明したサイトにヒットします。 「分限裁判とは」で検索すると・・・ http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/saibansyososiki.html 「判事とは」で検索すると・・・ http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/saibansyososiki.html こんなサイトに行き着きます。
お礼
お返事ありがとうございます。 なるほどそのような検索の仕方があったのですね!! いっつもキーワードだけ入れて検索してたのでうまくヒットしませんでした。これからそういうテクニックを使おうと思います。 それでそれらサイトを見て疑問に思ったのですが 分限裁判と弾劾裁判はどう違うのでしょうか? それと、「裁判所法は、長たる裁判官を最高裁判所長官、その他の裁判官を最高裁判所判事と呼ぶ(5条1項)」とあったのですがこれはどの条文ですか? すいませんがよろしくお願いします。
お礼
お返事ありがとうございました!!わかりやすいご説明ありがとうございました。NO.1の方にもお聞きしたのですが分限裁判と弾劾裁判の違いがよくわからないので補足としてご説明していただければ幸いです。失礼します。