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逮捕状を出す権限は裁判官?・裁判所(判事個人に権限があるのであれば、ど
逮捕状を出す権限は裁判官?・裁判所(判事個人に権限があるのであれば、どの判事を選択するかの選択権は警察?)
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- attorneyatlaw
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憲法33条の条文をお読み下さい。現行犯罪であれば、逮捕令状なしに逮捕出来ますが、現行犯罪以外は逮捕令状によらなければ・・・と明記されております。 逮捕令状は、地方裁判所が発行するのが普通ですが、簡易裁判所でも逮捕令状を発行して司法官憲である警察が逮捕したというケースがあるそうです。 ただ、一部の法律家の先生の間では、簡易裁判所が発行する逮捕令状は地方裁判所とは、やはり違うようで、内容をよく吟味しないで発行する現実がある様で人権問題では?と問題になっているようです。
逮捕状は裁判官の権限です。簡易裁判所でも可能です。 したがって、裁判官個人に権限があります。ただ、裁判官を選ぶことはできません。事件を受けた裁判所が機械的に配点します。 したがって、裁判官によって結論が異なることはあり得るでしょう。 裁判官によって差が生じるのではないか、という問題は逮捕状に限らず裁判一般に生じる問題であり、そのために、法律は控訴、準抗告等の別の上訴審裁判所で審理を受ける機会を設けています。 しかしながら、逮捕についてはそのような不服申立の方法がありません。現行法から言えば、安易に逮捕状を発令する裁判官にあたったら運が悪かった、というしかないのが実態です。
- mappy0213
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逮捕状を出すのは裁判官です。発行するのは管轄の地方裁判所です 請求するのは検察官又は司法警察員になります。 捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか、請求を却下するか判断します。 基本的には99%以上令状は出ます。
お礼
有難うございました。
補足
単独の判事が逮捕状を出すのであれば、どの判事(どの判事の時)を選ぶかによって、状況は変化するのでは?という質問です。
お礼
有難うございました。