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退職後に課せられる資格の代金請求
こんにちは。 今回代理での質問になります。 友人が先月まで働いていた会社を無断欠勤にて先月中に辞めました。 今月の給料日に先月の働いた分の給料が入ってなかったそうです。 実際に働いた分の給料は6万くらいであとは交通費です。 この給料については他の質問者様の回答にて労働基準法で支払わなければならないものと把握しました。 しかし友人が働いていた会社では入社時にある誓約書を書かされます。 その誓約書というのは認定証のための研修費が10万円かかるというもので入社後6か月以内にやめた場合は自己負担しなければならないというものでした。 友人はせっかく仕事が決まったので認定証はいらなかったのですがサインをしなければ内定取り消しになると思いサインをしたらしいです。 ちなみにその認定書は世間一般では認知されていない資格でして研修事態もただ仕事の流れを教わることが名目上研修としている感じだそうです。 友人は会社のやり方に不満を抱き辞めたみたいですがこの明らか詐欺っぽい認定証の代金はやはり支払わなければならないのでしょうか?? 何か回避できる方法があればお教えください。 よろしくお願いします。
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- comattania
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教習費用は、支払う必要はありません。 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と、ありますように、前もっての契約は、違反になります。 先月の給料の件ですが、雇用契約書の文言が解らなければ、明解な回答は難しいですが、欠勤が続けば、月給で契約されてても、日給換算された、日割り計算になります。交通費も出勤した日数だけです。 但し、一方的な質問では、回答は、通り一遍のもので、会社側の事情も把握しなければ、なんとも言えません。入社して、いくらもしないで退社したようですから、会社は多大な損害を被ったことになるでしょう。 給料が入金されないのは、そのためかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 教習費用は支払わなくていいとおっしゃっていただけたので友人も気持ちが楽になってました。