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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研修中に退職すると、授業代を請求すると言われました。)

研修中に退職すると授業代を請求される?労働基準法違反の可能性とは

このQ&Aのポイント
  • 新しい職場の労働環境に悩んでいます。研修中は給料がゼロの可能性があり、週1日の休みで長時間勤務しています。退職を考えていますが、誓約書による授業代請求があるため、労働基準法違反ではないかと考えています。
  • 研修中に退職すると授業代を請求されている場合、労働基準法違反の可能性があります。精神的に追い詰められている状況で、労働基準監督署に相談することを検討しています。
  • 研修中の退職に関しては、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準監督署への相談をお勧めします。労働環境の悪化や給料の不安定さなど、問題がある場合は法的に保護されることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> このような支払いを請求するのは労働基準法違反ではないでしょうか? 賠償予定の労働契約を行う事は禁止されています。 | (賠償予定の禁止) | 第16条 | 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ですが、誓約書には賠償予定って形で明記されていません。 別途、退職する事で会社が損害を被る状態になったとかって事なら、賠償請求を行う事は問題にならないです。 > 労働基準監督署に相談すると、実際どうなるのでしょうか。 労働基準法に直接違反してるわけでないし、賠償請求は別途民事で行われるものですから、どうにも出来ない可能性が高いです。 そういう誓約書なんかの用意があるあたり、労働基準法、労働基準監督署なんかに対する一通りの対策は実施されているものかと思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談してください。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 民法や労働契約法の方で、不合理な労働契約であるって事で、勤務時間に見合った適正な賃金、適正な研修、研修の実態が無い事を理由とした契約の一部変更や解除なんかを求めるような事にするのが妥当だと思います。 民法 | (公序良俗) | 第90条 |  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、研修の内容、その他トラブル、改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならばICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

chibi-chin
質問者

お礼

迅速な対応有り難うございました。本当に長文でアドバイス頂き、感謝しております。 できることは全てやりたいと思います。確かに、精神的にも余裕が持てそうです。本当に有り難うございます。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

労働契約では無く、請負・下請けとして個人事業主扱いになるので、労基法の保護から外れます。ですから労働局や労働基準監督署での相談は対象外です。 最初から、授業料は50万円だと知っていたわけですよね。授業を最後まで受講した場合には、受講料は免除になるという契約です。個人事業主なので、保険等は全部自分で入らなければなりません。 スーパー銭湯などで、足裏マッサージとかやっていますが、15分1,800円:60分6,000円の値札を見ただけで、客は誰も近づきません。いつも空っぽで店の人はダベっているだけです。

chibi-chin
質問者

お礼

迅速なご指導有り難うございました。 労働基準監督署についても納得しました。 どこにでも相談できるわけではないのだと実感しました。 またご縁があれば宜しくお願いします。 取り急ぎお返事まで。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

労働時間に比した賃金を払われるのが社員です。契約書を確認することをお勧めします。最も、無くたって、口頭でも契約は、契約だから、請負、下請け等になるんでしょう。いずれにしたって、個人事業主ですよね。でも、時間を拘束されたり、指示命令をその都度受けるんだったら、それは、それで問題はありますけどね。まぁ、実質でも労働者かどうかも疑問があるのに、労働基準局に相談してもどうでしょうね。それより、誓約書事態が問題はあるでしょう。だったら、法テラスなんかに相談した方がいいと思います。

chibi-chin
質問者

お礼

迅速な対応有り難うございました。 誓約書の4)だけは、何か不明瞭な記載なんです。不信感を感じつつ、サインしてしまいました。 最寄の法テラスへの相談だけでも今後の参考として検討してみます。

回答No.1

「途中退職は研修費用の返還」との労働契約があるならばその通りですよ。 労働基準局に申し出たところでどうにもなりません。 余程辞めたいのなら違約金を支払って辞めるしかないでしょう。 お客さんが居ない2時間程度に教えてもらってるのですね? では残りの7時間はどうしてるのですか? 先輩の仕事ぶりを見て覚えるのも「研修」ですよね。 会社は貴方を一人前に育てる(仕事が出来る様に)のに時間とお金を使っているのです。 先輩の二時間だって、貴方の為に先輩の時間をも使ってるのです。 研修が終わって一人前のデビューが出来れば「出来高」で収入は付いてきますし、「出来高」ならば更に頑張って実績を上げる努力をすれば良いのです。 お店の売上が悪いのと貴方の研修は別物ですよ。 あまり勧められませんが、研修を受けて「資格」なりを取ってしまえばコッチのものじゃないですか。 その「資格」があれば退職して同業他社で腕を磨くことだって出来るでしょう。 ただし仕事ってのは「資格」を持ってるだけで食っていけるほど甘くありませんよ。 どの職種でも毎日が「勉強」「研修」の様なものです。 その「資格」を持っているからと甘んじて居ては進歩がありません。 説教じみた回答ですが少しでも参考になれば・・・

chibi-chin
質問者

お礼

迅速な対応有り難うございました。確かにおっしゃる通りです。はっきりとアドバイス頂き、感謝しております。またご縁があれば、宜しくお願いします。有り難うございます。

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