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試用期間中の退職

入社して2ヶ月で退職をしました。 退職時に試用期間中の退職は研修費用自己負担といわれ、ひと月分の給料を貰えませんでした。 仕方ないかと思いそのまま退職したのですが、 後日銀行に記帳しに行くと、最初の1ヶ月の給料も振り込まれていませんでした。 支給日の時点では退職の話はしていませんし、給与明細も貰っているので振り込まれていて当然なのですが…。 試用期間中とはいえ、働いた分の給料は貰う権利があるとは思うのですが、 入社時に誓約書を何枚も書かされまして、 そこに試用期間中に自己都合退職した場合、研修費用及び給料を返金しますと書かれていた場合 給料の支払いを求めることは不可能でしょうか? 退職時に損害賠償請求も考えるよと言われたので、給料の支払いを求めれば報復として請求されそうなので、 支払いを求める気はないのですが…。 雇用保険加入、税理士国保加入、年金なし この場合別の会社に就職した場合、2ヶ月の短期で退職していたことは分ってしまいますか? 2点、回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

給与は全額あなたに支払わなければなりません。また懲罰規程等で控除する場合も月の給料の1割を超えてはなりません。 また退職は本人の自由意志なので退職によって会社に損害を与えるということはありません。ですので損害賠償請求などありえません。よく使われる脅し文句です。 誓約書も法律違反のものは無効になります。極端な例を挙げれば「殺されても文句を言いません」という内容の誓約書が有効だと思いますか? 給料を受け取る権利があるのですから貰っておきましょう。また、そんなクズのような会社は根絶やしにしなければなりません。手間がかかるのが嫌でしたら弁護士等に相談すればいいです。依頼料は掛かりますが、少なくともプラスにはなると思います。

spec2011
質問者

お礼

どこかおかしい雰囲気を感じ辞めたのですが 辞める際に脅し文句に給与未払いと、本性が見えた最悪な会社(社長)でした。 回答ありがとうございます。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

>支払いを求める気はないのですが…。 それでは、回答するほうは力が入りません。 >この場合別の会社に就職した場合、2ヶ月の短期で退職していたことは分ってしまいますか? そんなことは次の会社にはわかりません。ただし、源泉徴収票で退職日や会社名はわかります。

spec2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

1)いかなる給料の支給要求は出来ません、入社時の誓約書に記載されている以上(各企業独自で行なえることです)。 2)再就職した場合、雇用保険や社会保険に加入しなければ発覚しないことも、ほんのわずかですがありますが、期待しないこと。 ※再就職の際に、うその履歴書提出やうその履歴を発言し、それが発覚した場合には、再就職先で即時解雇や損害賠償請求も皆無ではありません。

spec2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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