- ベストアンサー
退職後に請求された22万は当たり前なのですか?
休職期間満了で昨年12月31日で夫が退職しました。 退職金も出て、就職活動や生活費にあてるものと思っておりましたが、 22万円ほど会社に請求されました。 従業員賃金支給規程によると、 賃金計算期間は前月21日から当月20日。 賃金の計算期間中に退職した場合でも、退職した後の期間を 欠勤とみなして算定するそうです。 主人の場合、12月31日付けで退職ですが、 1月1日から1月20日までを欠勤扱い(16日分) として、その欠勤分を会社に支払わなければいけないそうです。 やはり従わねばいけないのでしょうか? 規程を知らなかったこちらにも落ち度はありますが、 金額が金額なだけに納得がいかないのです。 会社に何度も問い合わせをしましたが、規程なので、としか 言われません。 休職期間中は保険料などは滞りなく会社に支払ってきました。 傷病手当も頂いてました。 無知で申し訳ございませんが、どうか教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なるほど、つまり休職中は有給ではなく無給であったわけですね。 うーん、そもそも会社はその22万円についてどういう名目で支払えと言っているのでしょう? 通常、「欠勤」というのは労働者がお金を払うようなものではなく、その分の賃金は払わない、というだけの話です。 さすがに払っても無いお金を返せというのはおかしな話ですから、よほどのバカでなければ請求しないでしょう。 あなたが会社の立場になってみて、請求するとしたら何についてだと思いますか?何か書き漏らしている事は無いでしょうか? もしかして退職金の計算方法の問題じゃないんですかね? つまり在籍期間で算出するが、支払いが月割りとなっているため最後の月の欠勤分を戻してくれ、と。 規定を見せてくれ、というのは別に変な話じゃありませんから、一度請求してみてはいかがでしょうか。どうしても理由を話してくれないなら管轄の労働基準監督署に相談に行ってみましょう。 何にしても本当にこれしか情報が無いなら払う理由はありません。
その他の回答 (3)
- toogarasi
- ベストアンサー率36% (82/227)
20日〆の末払いって事ですね 1月末の給料はどのような内訳でしたでしょうか? 普通に考えて 12月31日で退職してるのに 12月21日~1月20日分でしたら貰い過ぎになりますね もし1月末の給料支払いが 12月21日~12月31日分でしたら 言われ無き22万です 専門家に相談する事をおすすめします さし当たってハローワークの係員に相談したらどうでしょうか
その様な話は始めて聞きました。 しかし、世の中広い・・めちゃくちゃな会社もあるものですね。 給料が出ていないのなら・その様なもの支払う必要はありません。 労働基準局へ行くつもりがあるなら、早速行くべきでしょう。 ごたごたを打ち切るためにも、早い行動を・・・
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
1月分の給与が満額支払われたのなら返金は妥当でしょう。 というか普通は日割りして日数分だけ支払うんですけどね。 満額支払われてないのに返金要求されてるのだとしたら抵抗すべきだと思いますが。
補足
ありがとうございます。 しばらく休職してましたので、給与は頂いておりません。 保険組合から傷病手当は頂いておりましたが・・。 早速21年度の源泉徴収票は給与&源泉徴収税額が0円として記載されています。 社会保険料の金額は37494円と記載されています。 労働基準監督署に行っていいものかご意見をお聞きしたく、 質問させて頂きました。