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内定承諾後の取り消しについて
内定を頂いた会社に内定承諾書(誓約書)の提出を求められています。 その誓約書の一文に、「自己の都合により入社しょうだくの取消しをしないこと。」と記されており、尚且つ保証人2名のサインも求められています。 この承諾書を提出した後に、やっぱり内定を辞退するっていうことは可能なのでしょうか?
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- key00001
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> この承諾書を提出した後に、やっぱり内定を辞退するっていうことは可能なのでしょうか? 可能と言うより、「無意味な約束」と考えて良いです。 労働契約そのものが、労働者は一方的に取り消しが出来るので・・。 即ち、売買契約で考えてみれば判り易いですが、「返品はいつでも自由に出来ますけど、予約の取り消しは絶対に出来ません!」と言う様な話しなのですよ。 商品購入者の立場で、一方の契約当事者である質問者さんは、何も困らないでしょ? どうしても「内定辞退は出来ない」と言うなら、「判りました。では入社日に、辞表を提出しますので、ソチラの受理をお願いします。」とでも言い返せば、相手は何も言えなくなるだけの話しです。 辞めると判っている内定者を、入社手続きした直後に、退職手続きを行う様なバカな会社は、存在しませんよ。 違う言い方をすれば、企業が内定者を無事に入社させたい気持ちは判るのですが・・。 しかし、実質性や有効性が皆無なのに、保証人付きで、さも強制力がありそうな約束と錯覚させるのは、内定者の法的無知を悪用した手口とも言えますね。 尚、もし企業側が「内定辞退などすれば、訴えるぞ!イヤなら辞退を取り下げなさい。」などと言えば、脅迫罪や強要罪も疑われます。
- debumori
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>色々調べてみて内定承諾書自体は法律に関わらないっていうのはわかってたんですが 質問者様がおっしゃるように、内定承諾書には法的拘束力は一切ありません。 >内定承諾書提出後に内定辞退して他の企業に就職した場合訴えられる場合があります。 >損害賠償を請求される事もあるみたいですね... 確かに訴えられる場合もあるでしょう。 が、しかし間違えてはいけません。 「訴える事」と「訴えが認められる事」は別問題なのです。 「職業選択の自由」は憲法で認められているし 「強制労働の禁止」は労働基準法(5条)で定められています。 なので法的に拘束力のない内定承諾書を盾に、本人に働く意思がないのに 強制的に働かせるということはできないのです。 >ただ最近企業が内定取り消しによって内定者から慰謝料を請求されて >認められたこともありますからその逆もありえます。 極論ですが、もし会社側が内定辞退の学生を訴えて認められるのなら 女子大生が内定承諾書を書いた後、会社側が 「あなたの配属先は風俗事業部でのサービス。 え?聞いてない??ちゃんと面接の時説明したでしょ? イヤ?内定承諾書書いたんだから辞退はできません。損害賠償請求します。」 と言って、無理やり風俗で働かせるor辞退者から賠償金を貰える ということがなりたってしまいます。 話は戻りますが、「訴える事」と「訴えが認められる事」は別問題。 会社側は訴えるかもしれませんが、その訴えが認められる可能性は低いと思います。 会社側もバカじゃないですからね。 訴えても認められないことぐらいわかってると思います。 これは実際私が労働基準監督署に以前問い合わせたのですが、 Aさんが入社するのを見込んでパソコン等の備品をそろえたが Aさんが辞退したため備品代を請求した場合どうなるか?と質問しました。 答えは 「Aさんが入社しなくても、次に入社する人がその備品を使えるので 訴えが認められることはまずありません。 ただ例えばAさんは体が不自由で、その為に特別な備品を用意し Aさん以外その備品を使えないのなら、訴えが認められる場合もある。」 とのことでした。 あと労働者が退職する時、会社には「辞めます」と宣言をすればいいだけ。 会社の同意は必要ありません。 宣言から二週間後に効力が生じます。 これは民法で定められています。 現在働いている人ですら、会社の同意は必要ないのですから まだ働いていない人ももちろんだと思われます。 >「自己の都合により入社しょうだくの取消しをしないこと。」 労働の契約を結ぶ時、例えば 「時給500円で働きます」という項目があるにもかかわらず サインをしてしまったとしましょう。 しかし時給500円というのは、最低賃金以下ですので労基法違反です。 いくら承諾のサインをしたとしても、 法律に違反した部分は無効になります。 これはあくまでも私の予測ですが 職業選択の自由が認められていて、強制労働が禁止されているので 「自己の都合により入社しょうだくの取消しをしないこと。」というのは 法的には認められないと思われます。 なのでたとえサインをしたとしても、この部分は法的に違法なので 無効になるのではないでしょうか? >保証人二人となると、余計に重みも増す気がします(T_T) これは良く言えば会社側も必死。 悪く言えば学生をビビらせるため(笑)。 せっかく採用したのに逃げられちゃったら困ります。 なので少しでも学生をつなぎとめておくために保証人を2人も求めているのでしょう。 もちろん保証人が2人だろうが200人だろうが、 法的には特に関係のないことです。 申し遅れましたが、以前採用担当の仕事をしていました。 こういう場合、会社は学生を訴えるのか? まず訴えないでしょう。 訴える会社はかなりのバカです。 なぜバカなのか? 訴えるメリットより、デメリットのほうが大きいからです。 まず先に述べたように備品代などは請求できません。 採用までにかかった費用は請求できるのか? できるかもしれませんが、所詮微々たるものでしょう。 しかしもし学生を訴えたらどうなるか? たちまち噂が大学内やネットで流れるでしょう。 そうなったらどうなるのか? 「あそこの会社は訴えるらしいから、応募するのはやめよう。」と言う風になります。 訴える労力は多大なのに、得られる金額はわずか。 それどころか学生に悪評が流れ、来年からの採用活動に響く。 「内定辞退しやがって!」と一時の感情だけで訴える会社は大バカ者です。 大手企業なら多少悪評が広がってもビクともしないでしょうが 大手企業の場合、内定辞退がでても、繰り上げ採用できる学生がいっぱいいますから いちいち訴えたりしないです。 話は長くなりましが、内定承諾書に法的効力は一切ないし 承諾後に辞退しても、まず訴える会社なんてないでしょう。 が、しかしだからといってドンドンやっちゃえ!という話ではありません。 会社も多大な時間と労力とお金をつかって採用活動をしているのです。 社会人の第一歩として、節度ある行動を心掛けてください。
無理でしょう。 労働契約という法律行為ですので、内定承諾書提出後に内定辞退して他の企業に就職した場合訴えられる場合があります。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「職業選択の自由」は憲法で保障されてますから内定を断ることは出来ます。 ただ最近企業が内定取り消しによって内定者から慰謝料を請求されて認められたこともありますからその逆もありえます。 無論、社会通念上許される範囲で、ですが。
お礼
お答え頂きありがとうございます。 本命の会社の選考が残っていますが、まだこの一社しか内定をいただけてないので、できれば残しておきたくて... 色々調べてみて内定承諾書自体は法律に関わらないっていうのはわかってたんですが、自己の都合で取り消しをしないという文と、保証人二人の署名がいるという部分がすごくひっかかっていました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 損害賠償を請求される事もあるみたいですね... 保証人二人となると、余計に重みも増す気がします(T_T)