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再婚相手の連れ子には代襲相続権はないのですよね?
代襲相続権があるのは孫とかの場合のみで再婚相手の連れ子には認められていませんよね。 もし、夫が死亡しても夫の子に財産を残したい場合は、条件付き遺贈といって、「夫が死亡したときに限り、夫の長男に1/4を次男に1/4を遺贈すると書くか」、条件付贈与契約といって、相続人全員が夫の子に対して死亡したときに限って贈与するという契約をすればいいのでしょうか?
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noname#64531
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補足
自分が相続した財産の中からです。 したがって、相続人からの贈与です。 母の夫が先に死亡したときに限って、自分の相続した財産の中から・・・を贈与すると書けば、夫がなくなった状態で相続を条件とする始期贈与契約ですね。負債が多くて相続放棄してしまったら、相続をしていないので自己の相続財産はないので結局契約は履行できなくなりますね。