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裁判所に質問書を提出したいのですが書き方を知りたい
離婚した相手に財産開示請求の手続きをとりました。 受理され、今度相手が裁判所に呼び出されるのですが、会いたくないので出廷しないことを伝えました。 その際、相手の財産について心当たりがあったので、質問書を出したいといったのですが裁判所に話を流され、質問所について詳しく聞くことが出来ませんでした。 質問書はどのような形で提出すればいいのでしょうか? 書き方などありましたら詳しく教えていただきたいと思います。 よろしくおねがいします。
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- tk-kubota
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回答No.1
これは民事執行法による財産開示請求でしよう。 それで「呼出」と言うのは「財産開示期日」のことです。 この日は申立人も債務者も出廷し法廷で、申立人には債務者に対し質問し、債務者は、それについて回答(何処にどんな財産があるかと言うこと)しなければならないことになっています。 そのような重要な期日に「会いたくないので出廷しない」と言うことならば、もっての他です。 必ず、出廷し、債務者に質問して下さい。 どうしても出廷したくないならば、それでもかまいませんが、その場合は、裁判所が債務者に対して質問します。(これは裁判所の任意です。) それは裁判所に任す他ないですが、「相手の財産について心当たりがあった」ならば、あらかじめ、「尋問事項」と言うタイトルで、どんなことを聞きたいか記載して提出して下さい。 書き方は定型されていませんので、当事者、裁判所名、事件番号等記載し、他は5W1Hを記載すればいいです。 なお、実務では、その期日の前に、裁判所は債務者に、財産を一覧表にして提出するよう催告していますので、債務者が、まじめならば書き出している書類があると思います。 担当書記官にそれを聞いてみて下さい。